店舗を貸し出すときは定期借家契約のほうがメリットは高い?

部屋を借りるとき、その契約方法には「普通借家契約」と「定期借家契約」があることをご存知でしょうか。一般的な賃貸借契約が「普通借家契約」で、2~3年を契約期間とし、契約期間終了後に借主が希望すれば契約を更新することができます。
対する「定期借家契約」の場合、契約当初からいつまで借りることができるのか期間が定められるので、借主が希望しても契約期間終了後は更新されません。
たとえば店舗として物件を貸し出す場合、普通借家契約と定期借家契約、どちらのほうがメリットのある契約なのでしょう。
定期借家契約でも引き続き契約可能?
定期借家契約は、契約期間が終了した後、更新はできませんが貸主と借主のどちらも合意すれば「再契約」はできます。
引き続き同じ契約者に店舗を貸したいと希望する場合、借主も同じように借りることを希望していれば、再契約という形ではありますが一旦明け渡してもらうことなく、実情としてそのまま事業を継続してもらえます。
賃料は低く設定したほうがよい?
定期借家契約は契約期間中に自由に解約することができません。一定期間において、確実に貸し続けることができるのも貸主にとっては魅力でしょう。
ただし、期間が限定されることや、自由に解約できないという部分で、周辺相場と同じ賃料では借主がみつかりにくい可能性があります。そのため、賃料を安めに設定しなければならないなど、周辺物件との差別化も必要になるでしょう。
定期借家契約であることのメリットは?
毎月、決められた賃料をしっかりと払い、マナーを守って店舗を利用してくれるのなら、長く同じ借主に借りて欲しいと思うものでしょう。しかしそうでない場合、早く契約を解除して明け渡して欲しいと思うかもしれません。
さらに、建て替えなどの計画がある場合など、普通借家契約では貸主の都合だけで計画を立てることは難しくなります。立退料など支払わなければならなくなると、余計な費用が発生してしまうでしょう。
将来、物件をどのように使うのかなどが決まっているのなら、契約期間が満了したら確実に明け渡してもらえる定期借家契約のほうがよいと考えられます。
また、再契約の条件を契約段階で借主に伝えておけば、借主がマナー違反をしないように誘導することにも繋がり、管理もしやすくなるでしょう。
店舗を貸すときの選択肢として
特に商業施設など、旬で勢いのあるテナントに入ってもらいたいと考えるので、テナントの入れ替えを容易にするために定期借家契約を採用しているケースも多いようです。
定期借家契約は貸主・借主、どちらにとっても、使い方次第でいろいろなメリットがある契約方法ですので、店舗を貸し出すときには選択肢の1つとして検討してみてもよいでしょう。