親のアパートを相続することになった時には何を行えばよい?

亡くなった親のアパートを相続することになった場合、どのように相続人同士で分割すればよいのかなど様々な悩みが出てくることがあるようです。
税金対策に賃貸経営していた親のアパートを相続することになった時、一般的な住宅などを引き継ぐ時よりも注意しておくことがいろいろあります。
そこで、親のアパートを相続することになった時、どのような流れや手続きが必要になるのかご説明します。
まずはローン残債の有無の確認を
親のアパートにローンが残っている場合、例えば団体信用生命保険に加入していれば残りの債務を支払う義務はありません。
しかし投資用物件に対してお金を借りる時には、団体信用生命保険には加入していないこともあります。ローンの残債の支払い義務の有無により、遺産分割協議の方向性も変わることになるので必ず確認しておきましょう。
相続人のうち誰がアパートの所有者となる?
誰が親のアパートを引き継ぐのかについては、相続人同士で遺産分割協議を行い決めることになります。
遺言書があればそこに記載された親の意思が尊重されますが、遺言書が残されていない場合には話し合いで決めることが必要です。
ただ、遺産分割協議においても不動産は相続人同士で平等に分けにくい財産です。しかもアパートとなれば、その後の家賃収入なども関係するためトラブルに発展しやすくなるでしょう。
そこで、親が亡くなり相続が発生してから遺産分割協議が完了するまでの間に発生するアパートの家賃収入はどのように分ければよいのか把握しておきましょう。
親のアパートで得る家賃収入は誰のもの?
まず相続財産は、親が亡くなった時点での財産が対象です。そのため、親が亡くなった後で発生した家賃収入はすでに遺産ではないと考えられるでしょう。
そのため遺産分割協議でどの相続人がアパートを引き継ぐのか決めたとしても、親が亡くなった後の家賃収入は法定相続分に従い分けることが必要です。
入居者への連絡はいつ行う?
遺産分割協議で誰が親のアパートを相続するか決まったら、物件の名義を親から新たな所有者に変更する手続きが必要です。この手続きを相続登記といいます。
そして物件の相続登記が完了し、誰がアパートを引き継ぐのか決まったら家主が新しい相続人に変わったことを各入居者に伝えましょう。
できれば相続が発生した時点でそれぞれの入居者に連絡し、実際にアパートを相続する方が決定してから挨拶をしたほうがよいでしょう。
もしアパート経営を続けないのなら
アパートを相続した方は必ず賃貸経営を続けなければならないわけではありません。すでに空室がちらほら発生しており、その後経営を続けても収益を見込めないのならいっそ賃貸経営をやめてしまったほうがよいのでは…と考えることもあるでしょう。
特に親のアパートの場合、すでに物件が古くなっていることもあります。そのため売ってしまったほうがよいと考えるかもしれませんが、相場より安く売ることになったり買主とトラブルに発展したりという可能性も否定できません。
アパートを売却する場合において、そのリスクを最小限に抑えるためには優秀な不動産業者を選ぶことが大切であることも認識しておきましょう。