相続した実家など不要な不動産処分を行う方法とは?

親が亡くなり実家を相続することになったものの、自身が住んでいる家は別途実家から遠方にあるという場合、引き継いだ不動産処分を検討することになるでしょう。
ただ、いざ実家などの不動産処分を行おうとしても、何から行えばよいのかわからないということもあるかもしれません。
そこで、相続したけれど住むことのない家など、不要な不動産処分にはどのような手続きから行えばよいのかご説明します。
相続した実家を売却する前に必要なこと
実家を相続することになった場合、そのまま不動産を売却する手続きを行えばよいのではなく、まずは不動産処分にあたり親名義となっている実家を自分の名義に変更する相続登記が必要です。
この時、相続人が自分一人であれば相続登記もスムーズですが、複数の相続人が存在するのであれば遺産分割協議を行うことも必要となります。
なお、亡くなった親が遺言書を残しており、実家は自分に相続させるとい旨が記載されているのなら、遺産分割協議は行わず相続登記の手続きが可能です。
遺言書がないまま放置していると、実家を含めすべての遺産は相続人で共有している状態が続きますし、不動産処分にも至りませんので、早めに遺産分割協議を行うようにしてください。
相続人が複数いて遺言書がない場合
遺産分割協議において、親の残した財産を相続人同士がどのように分けるのか決めることになりますが、実家を分けたくても現金のようにスムーズに分けることが難しいと考えられます。
そこで考えられるのが「現物分割」と「換価分割」です。
現物分割なら相続登記がスムーズに!
現物分割とは、例えば相続人が3人いる場合、1人は実家、もう1人は預貯金、最後の1人は貴金属や骨とう品というように、それぞれが違うものを現物のまま引き継ぐことです。
現物分割であれば、実家の新たに所有するのは1人の相続人となるので、売却など不動産処分もスムーズに進みます。
しかし実家と現預金、骨とう品や貴金属など、各自が相続する財産の価値が見合わない場合、現物分割では不公平と感じて話し合いがまとまらないこともあるでしょう。
この場合、換価分割も検討することになります。
換価分割のほうが公平に分けやすい
換価分割とは、不動産や土地などの現物の産を一旦お金に換金し、その価値に応じて相続人同士で分けるという方法です。
お金に換えてしまえば1円単位で公平に分割できますし、不動産処分を検討しているのなら先に売ってから分けるといったことも検討しやすいでしょう。