相続権が移る代襲相続とはどのような時に発生する?

相続が発生した時、誰が亡くなった方の財産を引き継ぐ権利を持つ相続人になれるのかについては、民法で定められています。
本来なら配偶者、子、親、兄弟姉妹などが財産を引き継ぐことになりますが、孫やひ孫、甥・姪が引き継ぐこともあるのです。
このようなケースを代襲相続といいますが、どのような時に起きるのかご説明します。
代襲相続が起きるケースとは?
代襲相続とは、亡くなった方よりも先に本来相続人となる方が他界しているケースで起こります。
民法で定めのある法定相続人とは、亡くなった方の配偶者、そして血族相続人です。血族相続人においては、子、親、兄弟姉妹の順で相続権を取得しますが、子が先に他界している場合でもその子である孫がいれば相続権が引き継がれます。
子がすでに亡くなっているのでは次順位の親が相続人になるのでは?と思うかもしれませんが、亡くなった方からみて孫にあたる方が存在すれば孫が子に代わり財産を相続する権利を取得するのです。
これが代襲相続で、仮に孫も先に他界しているけれどひ孫がいる場合には、子→孫→ひ孫→…と延々と直系卑属にその権利が引き継がれます。
子や孫などがすでに他界しているまたは存在しない場合
亡くなった方の子や孫がすでに他界していたり、そもそも存在しないという場合には次順位の親が相続人になります。この時、親がすでに他界しているけれど祖父母が健在という場合には、親に代わって祖父母が相続権を引き継ぎます。
子の代襲相続同様に、親の相続権も直系尊属に延々と引き継がれますが、この場合は代襲相続という言葉は使いません。
子も親もいない場合は?
子や直系卑属、親や直系尊属などすべて他界している場合などは、次順位の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹の相続でも同様に、亡くなった方よりも先に他界していればその子である甥・姪に相続権が引き継がれることになります。
ただし兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとなっており、延々と引き継がれるわけではないので注意しましょう。
兄弟姉妹の代襲相続が一代限りの理由
相続人に相続権が与えられるのは、相続が発生したことにより残された方の生活を守ることなどが目的です。そのため兄弟姉妹においては生活や生計も別々であることが多く、相続が発生したことでその後の生活にそれほど影響はないと考えられていることから、代襲相続も一代限りにとどまることになっているようです。
本来の相続人が相続放棄した場合は?
仮に亡くなった方の子が相続放棄した場合、相続権も代襲相続されて孫に移るのかといえばそうではありません。相続放棄の場合、最初から相続人ではなかったことになるため、子の次順位である親が相続権を得ることになります。この点を間違わないように注意してください。