相続法は制度改定によりどのようなルール変更となった?

2018 年7 月、相続法制は見直しされることとなり、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」、そして「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
相続法の制度改定は120年ぶりと言われており、その内容も今後発生した相続に大きく関係するものばかりです。
実際に相続が発生した時、トラブルを未然に防ぐことができる対策となる内容も含まれていますので、どのようなルールの変更があったのか確認しておくようにしましょう。
新たな相続法で従来とルールは変更に?
相続法で制度改定となったのは主に次に挙げる項目ですので、それぞれの内容を把握しておくようにしてください。
配偶者居住権の創設(2020年4月1日施行)
配偶者が相続開始の時に亡くなっていた方の所有する家に居住していた場合、遺産分割において配偶者居住権を取得することで、終身、または一定期間無償でその家に住み続けることが可能となります。
夫婦間の居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2019年7月1日施行)
婚姻期間が 20 年以上の夫婦が、居住用の建物または敷地を配偶者に遺贈または贈与する場合、原則、遺産分割における配偶者の取り分を増やすことができます。贈与を行ったとしても、遺産を先渡してもらった扱いになるので、配偶者が最終的に取得する財産の金額は贈与などがなかった場合と同じになるということです。
自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
自筆証書遺言に添付する財産目録は、手書きでなくてもパソコンなどを使って作成し印刷したものを使うことが可能となります。ただし財産目録の各ページには署名・押印が必要となりますので、その点は忘れないようにしてください。
法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 (2020年7月10日施行)
自筆証書遺言を作成した場合、法務局に遺言書の保管を申請することが可能です。遺言書の写しの交付請求も可能であり、保管している法務局で遺言書を閲覧することもできます。
ただ、実際に遺言者が亡くなった後には、相続人などが法務局に遺言書が保管されていないか調査することが必要です。
預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日施行)
預貯金が遺産分割の対象である場合、それぞれの相続人は遺産分割が終了する前に一定範囲での預貯金の払戻しを受けることが可能となりました。
遺留分制度の見直し(2019年7月1日施行)
遺留分を侵害された方は、遺贈や贈与を受けた方に侵害された遺留分に相当する金額の金銭の請求をすることが可能です。
もし金銭で準備してもらえない場合、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることもできるようになりました。
特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日施行)
相続人以外の親族が無償で亡くなった方の療養看護などを行っていた場合、相続人に特別寄与分として金銭を請求することができます。