相続財産に郵便局の貯金があるかわからない時の確認方法とは?

相続が発生した時、亡くなった方の財産に郵便局での貯金口座や国債などの名義がある場合には、相続手続きが必要です。
ただ、郵便局の口座にどのくらいの金額が預け入れられているのか、また、口座そのものがあるのかわからないという場合もあるでしょう。
このような場合においても、郵便局で手続きを行うことが可能です。
相続手続きで必要となる主な書類とは?
亡くなった方名義の郵便局の口座の有無を調べたい場合や、口座はあると知っているけれど記号・番号がわからないという場合、また、亡くなった方名義の口座の貯金残高の証明を受けたい時などは次の書類を最寄りのゆうちょ銀行、または郵便局の貯金窓口に持参して手続きを行います。
・亡くなった方の死亡の事実がわかる戸籍謄本など
・亡くなった方の相続人であることが確認できる戸籍謄本など
・亡くなった方の相続人本人であることが確認できる本人確認書類(運転免許証など)
・亡くなった方の相続人の印章
なお、残高証明書を発行してもらうには所定の手数料が必要となる点は理解しておきましょう。
口座があるか不明、または口座番号がわからない場合
この中でも亡くなった方名義の口座があるのかがわからないという場合や、口座はあるようだけれど記号・番号がわからないという場合には、郵便局貯金窓口に「貯金等照会書」があるので、必要事項を記載して提出します。
申し出から1~2週間程度で必要書類の案内が郵送で届きますので、案内に沿って必要な書類を準備する形です。
準備した必要書類(原本)をゆうちょ銀行、もしくは郵便局貯金窓口に提出すると、1~2週間後に代表相続人の通常貯金口座に相続払戻金が入金されるという流れです。
このような流れから、手続きが完了するまで1か月程度かかることもあると認識しておく必要があります。
相続手続きに必要な書類をインターネットで案内してもらうことも可能!
なお、忙しくて郵便局まで足を運び、どのような書類が必要になるか確認できないという場合には、インターネットの「相続Web案内サービス」をつかって相続手続きに必要な書類を案内してもらうこともできます。
ただ、亡くなった方がゆうちょ銀行で投資信託の取引を行っていた場合は、このサービスは利用できませんので注意しましょう。
一定のケースを想定した上での案内となるため、状況に応じて別途、準備しなければならない書類が増えることもあるようです。
相続手続きに必要な情報を入力していくので、すべて回答するまでに15~45分程度かかることもあります。時間に余裕がある時に手続きを行うとよいでしょう。