相続時精算課税制度で贈与税をかからなくすることは本当にメリットがある?

60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に生前贈与を行う時に選ぶことができる贈与の制度が相続時精算課税制度です。
贈与を行う際に贈与財産に対して軽減された贈与税を支払うことができる制度で、特別控除として設定されている2,500万円までの贈与を同一の父母(または祖父母)から行うのであれば、控除の限界金額に達するまで税金をかけずに贈与することができます。
贈与税がかかっても相続発生時には控除が可能に
相続時精算課税制度で贈与を行うと、贈与税に設けられている基礎控除110万円は適用されなくなるので注意しましょう。
2,500万円を超えた場合、その超えた金額には一律20%の贈与税が課税されることになります。
相続が発生した時には、贈与した財産も相続財産とみなされ清算されることになります。ただ、相続が発生した時に納めなければならない相続税から、すでに納めた贈与税を差し引くことができるので、相続税が少なければ還付を受けることも可能です。
暦年課税と相続時精算課税制度の違い
従来の贈与である暦年課税は誰でも活用でき、納める贈与税はその年の1月1日から12月31日までという歴年単位で計算することになります。
贈与税の計算は、
(贈与額-110万円)×累進税率=納める税金
という計算式で算出しますが、累進税率は10~55%の8段階に分かれています。
相続税とは切り離して計算することになりますが、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税価格として加算させることが必要です。
基礎控除の金額である110万円は毎年使うことができますので、この範囲での贈与におさめることができれば税金はかかりません。相続が発生した場合も、相続開始前3年以内の贈与でなければ相続税の計算に含める必要はないです。
対する相続時精算課税制度での贈与税の計算は、
(贈与額-2,500万円)×20%(一定)=納める税金
という計算式で算出します。
ただし制度を活用できる対象となるのは60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与であり、相続が発生した時には贈与財産も相続財産として合算することが必要です。
どちらを使ったほうが得?
従来の暦年課税による贈与の場合、大型の贈与を一度に行うことはできませんので、数年に渡って多人数に行うといった方法になります。しかし相続時精算課税制度であれば、2,500万円までは贈与税がかからないという点が大きな違いです。
なお、暦年課税から相続時精算課税制度への移行は可能ですが、反対に相続時精算課税制度を選択した後で暦年課税に戻すことはできませんので注意してください。
相続時精算課税制度は税金の先送りという性質
相続時精算課税制度は、贈与税をかけずに贈与を行うことはできたとしても、相続が発生した時には贈与財産も相続財産とみなされるので、税金を先送りにする性質が強い制度ではあります。
ただ、相続発生時に相続財産と贈与財産を合算する際、合算する贈与財産の価額は贈与をしたときの時価で計算されますので、相続発生時に評価が上がる可能性のあるものを先に贈与しておけば、結果として節税に繋がります。