相続税の配偶者控除を適用させる時に注意しておきたいこと

亡くなった方の財産を引き継ぐと、その金額次第では相続税が課税されることとなります。
ただ、残された配偶者が相続発生後の生活に困窮しないようにと、配偶者には相続税の配偶者控除という制度が設けられています。
配偶者控除が設けられている理由
相続税の配偶者控除では、配偶者が相続した相続財産のうち、課税されるのは1億6千万円を超えた場合です。もし1億6千万円を超えたとしても、配偶者の法定相続分までなら相続税は課税されることはありません。
配偶者が亡くなった方の財産を相続しても、夫婦は年齢が近いことから、また次の相続が発生する(相続した配偶者が亡くなる)までの期間が短いので、同じ財産に対する税負担が重くなってしまいます。
また、亡くなった方の財産形成には、配偶者も関わっていると考えられるので、それを考慮し、配偶者の生活を保障するためにこの制度が設けられているのです。
配偶者控除を適用させる要件
ただし相続税の配偶者控除を適用させるには、
・配偶者は事実婚などではなく、戸籍上の配偶者であること
・相続税の申告期限までに遺産分割協議を完了させ、申告すること
が必要です。
注意したいのは「配偶者」が戸籍上で判断されることになるため、婚姻届を提出していない内縁関係の場合、どれだけ長く一緒に生活していたとしても配偶者控除は適用されません。
反対に婚姻届を提出した上での配偶者であれば、その期間がどれだけ短くても配偶者控除は適用可能です。
そして相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了させ、申告することが条件となります。
相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内ですので遅れず申告するようにしてください。
なお、配偶者が相続放棄した場合でも、配偶者が遺贈で遺産を受け取った場合には配偶者控除を適用させることが可能となっています。
相続税の配偶者控除の適用方法
相続税の配偶者控除を計算するには、相続財産の合計額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出します。算出した課税遺産総額を法定相続分の割合で分割し、相続税の税率をかけて控除額を引き、算出した金額の合計が相続税の総額です。
相続税の総額を実際に相続した割合で分割し、配偶者の相続分については配偶者控除を適用させる形となりますので、相続税の総額ではなく実際に相続した割合で分割した相続税額に適用させると理解しておきましょう。
一次相続だけで配偶者控除の適用を判断しないこと
相続税の配偶者控除を使えば配偶者が財産を引き継ぐ一次相続では税負担が軽減されても、配偶者が亡くなった二次相続で子が財産を引き継ぐとき、多額の相続税がかかることがあります。そのため二次相続を見据えた上で、早期の相続税対策を行うことも必要となります。