義母が亡くなり相続が発生した時には義理の子も相続人になれる?

もし父親が再婚した相手である義母が他界し、相続が発生した時には誰が相続人になるのでしょう。
配偶者である父親はもちろんですが、連れ子も相続人になるのかよくわからないということもあるようです。
そこで、義母の相続人は誰になるのか、親が再婚した場合の相続についてご説明します。
親が再婚すれば連れ子も自動的に親子関係になるわけではない
父親の再婚相手は、連れ子である自分にとっては他人ではあるものの、親の配偶者となるのなら義理の母親という立場ともいえます。ただ、父親が再婚したから自動的に連れ子もその再婚相手の子になるわけではありません。
父親の再婚相手と連れ子とで養子縁組を結び、初めて法的な親子関係が認められるようになります。
養子縁組を行わなかった場合
父親の再婚相手と連れ子が養子縁組を行わなかった場合、実際には親子のように生活し、義理の母子として仲良く暮らしていたとしても、法律上は親子という関係ではありません。
そのため、義母が亡くなったとしても連れ子は相続人にはなれないということです。
相続人となるのは、再婚相手である父親、そして義母に別に子どもがいたのならその実子、子がいない場合には義母の両親、子も親もいなければ義母の兄弟姉妹です。
たとえ義母とそれら血族たちが疎遠だったとしても、法定相続人という立場になるため、義母の財産は父親と血族相続人で分割することになるでしょう。
連れ子が義母の相続人となるには
このような事態を避けるためには、父親が再婚した後で義母と連れ子で養子縁組を結んでおくとよいでしょう。
養子縁組を結んでおけば、法的に親子関係であることが認められることになりますので、相続人としての権利を得ることもできます。
養子縁組とは、血縁関係にない者同士が法律上、親子関係になるために行う届出のことです。養親または養子の本籍地、または届出人の住所地の市区町村で届出を行うことになります。
養親と養子がそれぞれ養子縁組を行うことに同意していることが必要ですので、いずれか一方の意思で勝手に手続きはできません。
相続人が兄弟姉妹なら遺言書でも十分対応できる
養子縁組という形でなくても、遺言書を作成しておくことで義母から義理の子に財産を引き継ぐことができます。
トラブルになりがちな義母の兄弟姉妹には最低限財産を引き継ぐ権利である遺留分はありませんので、もし相続人に兄弟姉妹が含まれる場合には遺言書でも十分対応可能となるでしょう。