相続により財産を引き継ぐときに知っておきたい相続税のポイント

人が亡くなり、相続が発生してその方の財産を引き継げば、必ず相続税が課税されるわけではありません。
相続により財産を引き継いでも、その総額が一定金額以内であれば税金はかからない扱いとなっていますし、財産の中にはそもそも相続税の課税対象ではないものもあります。
そこで、実際に財産を相続することになった時、どのような時に相続税が課税されるのか、どのような財産であれば税金の課税対象となるのかご説明します。
相続税は基礎控除額の範囲までは課税されない
相続が発生して亡くなった方の財産を引き継いでも、その総額が基礎控除額の範囲であれば相続税は課税されません。
基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
という計算式に基づいて算出されますので、財産を引き継ぐ権利を保有する法定相続人の数が多ければその分、相続税は課税されにくくなります。
相続税の課税対象となる財産とは?
亡くなった方が所有していた財産は、本来、相続財産として相続税の課税対象となるものです。
現金や預貯金の金銭、株式などの有価証券、不動産、貴金属、書画骨董などの現物資産など、金銭的に価値がある財産は課税対象となり、日本国内で所有していたもの以外に海外の財産も含まれます。
さらに特許権や著作権、営業権といった目に見えない権利などの資産、生命保険契約に関する権利(契約者を変更した場合)なども相続財産として扱われます。
また、生前の借金や未払金なども同じく財産として扱われますので、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐことになると理解しておきましょう。
死亡保険金や死亡退職金の扱い
亡くなった方が加入していた生命保険から支払われる死亡保険金や死亡退職金は、それぞれ他界したことで支払われるものなので相続税の計算上は課税対象となりますが、財産そのものは受取人に権利があります。そのため、法定相続人同士で行う遺産分割協議の財産の対象にはなりません。
なお、死亡保険金や死亡退職金には非課税限度額が設けられているので、
500万円×法定相続人の数=死亡保険金(または死亡退職金)の非課税限度額
までは相続税がかかりません。
名義預金は相続税が課税されることもある
亡くなった方が妻や子、孫の名義で銀行預金の口座を開設し、貯蓄していたなど名義預金も実質的には亡くなった方の財産として扱われますので、相続税の課税対象となることがあります。
財産でも相続税の課税対象にならないもの
亡くなった方が所有していた財団でも、墓地や墓石、仏壇・仏具、神棚などや、国や地方公共団体などに寄付した相続財産などは相続税の課税対象ではありません。
ただ、礼拝の対象とみなすには不自然と考えられるほど高価なものや骨董品として価値が認められるものは課税対象になることもあります。