相続で祖父母から孫に土地の名義を直接変更することは可能?

祖父が亡くなり、祖父の子である親が健在の状況で、祖父所有の土地名義を孫名義に変更することはできるのか考えてみましょう。
例え親に持ち家があり、祖父の土地は孫に譲りたいという場合でも、誰が法定相続人になるのかが問題です。
誰が祖父母の法定相続人なのか
祖父が亡くなり親とその子である孫が健在という状態で、親は祖父の法定相続人ですが孫は違います。
そのため、親が健在している状況で孫が直接法定相続人になることはないので、土地名義を相続で祖父から孫に直接変更はできないということになります。
祖父母から一旦親名義に変更する
ただ、祖父から孫名義に変えることができないわけではなく、祖父から法定相続人である親の名義に相続登記で変更した後に、親から孫に贈与で変更することは可能です。そのため、相続と贈与による登記がそれぞれ必要となります。
親から子に生前贈与する場合、贈与税などの高い税率が適用される税金にも注意が必要です。
生前贈与とは、相続が開始される前に贈与するということですが、贈与した分だけ相続財産が減少することから、相続財産が多く残される場合には相続税の節税にもなるでしょう。
相続時精算課税なら税金を先送りに
また、60歳以上の親や祖父母から、20歳以上の子や孫に贈与する場合は、相続時精算課税を利用することで贈与税を支払わなくてもよい場合もあります。
この相続時精算課税とは、贈与額の総額から2,500万円までを非課税とし、その金額を超えた分は一律20%の贈与税が課税されるという制度です。
贈与した親が亡くなり相続税の計算を行う時には、贈与した財産を加算して相続税を計算するので、税金を先送りにできることが特徴です。
祖父母名義の不動産を直接孫名義に変えるには
仮に祖父が亡くなるよりも前に親が他界していた場合には、孫が親の代襲相続人となるため、土地を祖父から孫の名義に直接変更することができます。
また、祖父が遺言書を作成しておくことにより、祖父から孫に名義を変えることも可能です。具体的には、祖父が生前に土地を孫に遺贈することを記載した内容の遺言書を作成することが必要になります。
なお、遺言書によって孫名義に土地を変更する場合は遺贈という扱いになり、相続による登記と比べて登録免許税が高くなってしまいます。相続であれば土地の固定資産評価額は0.4%ですが、遺贈の場合は2%です。
その上、遺贈の場合は不動産取得税もかかりますし、孫に対する遺贈は相続税額が2割加算となりますので、一般的な相続とは異なる税金とその金額に注意しておくことが必要となるでしょう。