相続税が課税されるかどうかは基礎控除額が大きなポイントに!

もし親が亡くなって相続が発生した時には、どのくらい相続税が課税されることになるのだろうと不安を抱えている方は少なくないでしょう。
相続が発生すると、相続開始を知った日から10か月以内に相続税の申告・納税を行うことが必要です。期限内に申告を終えなければならないと慌ててしまいがちですが、相続税には基礎控除額が設定されており、この金額を越えなければ税金はかかりません。
そこで、どのような場合に相続税がかかるのか、相続税の基礎控除額の計算方法などについて確認しておきましょう。
相続税の基礎控除額とは?
人が亡くなり課税される相続税には、ここまでの財産の範囲であれば課税されないという基準が設けられていますが、その基準が基礎控除額です。
亡くなった方が多くの財産を残している場合でも、その総額から基礎控除額を差し引いた時、余りがでなければ相続税はかからないということになります。
基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額は、
「基礎控除額=3,000万円+法定相続人数×600万円」
で、計算されます。
よって、法定相続人が何人存在するかによって、控除対象となる金額が変わる点に注意しましょう。
法定相続人とは?
法定相続人とは民法で定められている相続権を所有する人で、亡くなった方の配偶者、そして亡くなった方と血縁関係にある方が原則となっています。
配偶者は常に相続人ですが、血縁関係にある方については相続順位が定められており、順位に該当する相続人が存在しない場合には、次の順位に該当する方が相続人として繰り上がる仕組みです。
・第1順位 子供や孫(直系卑属)
・第2順位 父母や祖父母(直系尊属)
・第3順位 兄弟姉妹
仮に、亡くなった方に配偶者と子がいる場合には、相続人は第1順位までで決定しますので、それ以下の父母や兄弟姉妹は相続人に含まれません。
亡くなった方に配偶者はいるけれど子がいない場合には、配偶者と亡くなった方の父母、父母がおらず祖父母が存命の場合は祖父母が相続人です。
亡くなった方が独身で、親や祖父母どちらもすでに亡くなっている場合などは、兄弟姉妹が相続人になるなど、様々なケースが考えられますので、亡くなった方の家族構成などにより相続人となる方は異なると理解しておきましょう。
異例のケースがある場合の法定相続人数の数え方
誰が相続人なのか確定したら、その人数が法定相続人の数としてカウントされます。
ただ、相続放棄の手続きを行った相続人がいる場合など、どのような扱いになるのか疑問が生じるところでしょう。このような場合、相続税の基礎控除額の計算においては、放棄がされていないものとして法定相続人数に含めて計算します。
また、亡くなった方に養子縁組を行った子がいる場合も、実子と同じく法定相続人に含まれます。ただし、相続税の基礎控除額の計算において法定相続人数に含めることができる数には制限が設けられています。
法定相続人として含めることができる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人、被相続人に実子がいない場合は2人までです。
基礎控除額で相続税がかかるか決まる!
相続税が課税されるかどうか、基礎控除額がいくらになるのかが重要なポイントです。基礎控除額は法定相続人数によって大きく異なりますので、誰が法定相続人なのか確定させ、相続放棄した方や養子縁組した子などが含まれる場合には人数を数える時に間違わないように注意しましょう。