相続財産を責任の限定として相続する限定承認とは?

人が亡くなり相続が発生した時、残された家族が亡くなった方の財産をすべて相続するのなら特に問題はありません。
しかし、相続財産に含まれるものは、不動産や現預金などのプラスの財産に限らず、借入金などのマイナスの財産なども関係します。
そのため、プラスの財産とマイナスの財産で相殺した場合、プラスとマイナスのどちらになるのかわからない場合は「限定承認」という方法で相続することもできます。
何も手続きしなければ「単純承認」とみなされる
財産を相続する場合、プラスの財産も借金などマイナスの財産も、すべて無条件で承認して相続することを「単純承認」といいます。
もっとも簡単な相続の方法で、仮に相続人が1名であれば財産名義の変更手続きをすぐに行うことができますし、複数名いる場合には遺産分割協議などで誰が何を引き継ぐのか決めることが必要です。
なお、次の場合には相続人の意思は関係なく、単純承認を選択した事となるため注意しましょう。
・相続開始を知って3か月以内に、限定承認、または相続放棄の手続きを行わなかった場合
・相続人が、相続財産のすべて、または一部を処分したとき
・相続人が、限定承認、または相続放棄の手続きを行った後で、相続財産の隠匿や私的な消費などがあった場合や、相続財産の存在を知っていて財産目録に記載しなかったとき
「限定承認」とは?
相続財産を責任の限度として相続人が相続する方法を限定承認といいます。
相続財産が不動産や預貯金などより借金のほうが多い場合など、承継する相続財産の限度から借金など弁済する形になります。
残った借金を相続人個人の財産から弁済する必要はありません。
もし借金よりも不動産や預貯金などのプラスの財産のほうが多かった場合には、プラスとして残った分を相続することができます。
なお、限定承認を選択する場合には、次の要件を満たすことが必要です。
・相続人全員が共同で、相続開始を知った日から3か月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出し、申し立てを行うこと
・申し立て後、相続財産の債権者や受遺者などに対し、2か月以内に借金など請求の申し出を行うことを、官報に公示する手続きを5日以内に行うこと
限定承認は税金の扱いにも注意
限定承認の場合、実際に売却はしていなくても、財産を時価で相続人に渡した事となるためみなし譲渡所得課税が掛かります。
この税金の対象となるのは、購入時より値上がりしている土地などで、含み益がある財産は対象です。
亡くなった方に対し所得税が掛かる事になるので、明らかにプラスの財産のほうが多く残っている場合には、税金分損をすることになると理解しておきましょう。
どちらを選べばよいかはケースバイケース
限定承認はプラスの財産や借金などの調査に時間が掛かりますし、手続きもかなり煩雑です。
ただし、債務超過の状態なのか明確でない場合や、借金などを加味しても相続したい財産がある場合などには有効な方法です。
ケースに応じてさまざまな可能性がある上に、手続も異なる場合がありますので、専門家などに相談した上で判断したほうが良いでしょう。