相続した土地を分筆登記で分けなければならない時とは?

もし土地を相続することになったものの、相続人が自分だけではないという場合、1つの土地を複数の相続人で分けることもあるでしょう。
その場合、1筆の土地に対する所有者を、複数の相続人がそれぞれ持分という形で所有するのか、土地を分筆した上で分けるのか選ぶこととなります。もし土地を分筆する場合、どのような登記手続きが必要となるのでしょう。
分筆とは?
分筆とは、1筆の土地を法的に分割することで、分筆登記という手続きが必要です。
どのような土地でも分筆することはできますが、隣地との境界が明確でない場合は登記ができませんので境界を確定させることが必要になります。
分筆することで、土地の一部を売却したいという時や、相続人が複数人いることでそれぞれが登記を行いたいという場合に対応できます。
土地の一部を別の用途で使いたい時に分筆登記が必要に
土地にはそれぞれ地目が決められており、用途によって宅地や田・畑・原野・山林など種類は分かれます
例えばこれまでは農地として使っていた土地を相続することになったけれど、その一部に家を建てたいという場合、地目が畑のままでなく宅地に変更する手続きが必要です。
しかし相続人が複数おり、その中で農地として利用したい方がいれば、土地を分筆して一部のみを宅地にすることが望ましいといえるでしょう。
住宅ローンを利用する際にも分筆登記は必要
家を建てる時には住宅ローンを利用することもあるでしょうが、その際には土地と購入する建物に抵当権を設定することになります。
この際、土地の所有者が複数人にわたっていると、他の所有者も自分には関係ない借金の抵当権を抱えることになります。
また、他の相続人が別途融資を受ける時に土地を担保にしたくても、すでに抵当権が設定されていることでローン審査は通らなくなるでしょう。
このような状況を防ぐためにも、土地を分筆し自分の所有する土地にのみ抵当権を設定することが必要です。
土地の分筆登記を申請する際に必要な書類
土地の分筆登記を行うには、
・申請書
・筆界確認書(境界確認書・境界の同意書・境界の協定書)
・地積測量図
・現地案内図
などです。なお、登記の申請手続きは司法書士などに代理を依頼することが多いですが、その際には委任状が必要になります。
分筆した時の住居表示は?
土地を分筆すると、土地の住所や地番などの住居表示も変更されます。
もともとは2丁目2番の土地だった土地を、3筆に分けるという場合の地番は、2丁目2番1号、2丁目2番2号、2丁目2番3号という形に変えることが必要です。