相続人のうち特別受益を受けた人がいた場合の財産の分け方

相続人が複数いる中で、その中の一部の相続人が亡くなった方から贈与や遺贈により、特別に利益を受けたことを特別受益といいます。
相続が発生した後、他の相続人から特別受益を指摘されると、受け取ることができる相続分が減ってしまうかもしれません。
そこで、特別受益とはどのようなこと柄が該当するのか、どこまでがその範囲となるのかなど、内容を確認しておきましょう。
特別受益とは?
相続人の中に、先に亡くなった方から生前、多額の資金や価値の高い資産を譲り受けていた場合、他の相続人との間に不公平が生じます。この不公平は是正することになりますが、先に受けた利益が特別受益です。
特別受益を受けていることが認められた場合、亡くなった方の財産に対して贈与された財産の価額を加えて相続財産とします。
複数いる相続人の中で、特別受益を受けた相続人は、遺言で定められた相続分や法定相続分から贈与を受けた金額を控除した上で相続財産が決まる形です。
このような計算方法を特別受益の持戻しといいますが、具体的にどのように計算するのかは次のとおりとなっています。
特別受益の持戻しの計算方法
例えば、亡くなった方の相続財産が3,000万円、相続人は配偶者と子2人とし、生前に子のうち1人に対し400万円の特別受益があったとします。
本来なら、3,000万円の相続財産を法定相続割合で分ける場合、配偶者が3,000万円の2分の1である1,500万円、子が残りの1,500万円をその半分の750万円ずつ分けます。
しかし、特別受益である400万円を子の1人がすでに受けとっているので、3,000万円に400万円を合算して法定相続割合で分けることになります。
3,000万円+400万円=3,400万円が相続財産となるので、その2分の1である1,700万円を配偶者、残りの1,700万円の半分である850万円が特別受益を受けていない子、850万円から400万円を差し引いた450万円が特別受益を受けた子の相続分となります。
特別受益の範囲は不明確?
特別受益の範囲については、遺贈や、婚姻もしくは養子縁組、生計の資本として贈与を受けた場合とされています。
ただ、婚姻のための贈与だとしても、遺産の前渡しといえるものでないのなら、特別受益には含まれないとされることが一般的です。
そのため、結婚式の費用や結納にかかった費用などは特別受益とされない場合がほとんどですが、例えば起業して独立するための事業資金を贈与されたという場合は、特別受益として扱われる可能性が高いといえます。
もし特別受益に該当するのか迷ったら
どこまでが特別受益に含まれるのか、具体的な基準が設けられていないことが問題です。特別受益を巡りトラブルになるケースが後を絶たないため、判断が難しいという場合には専門家などに相談したほうがよいでしょう。