財産の相続は印鑑証明が必須!どのような手続きで必要?

相続手続きが必要な場面で、もし兄弟姉妹から印鑑証明書を用意しておいてと言われたら、何に使用するのだろうと不安になることはないでしょうか。
印鑑登録とは、自分だけの印鑑を登録することであり、その印鑑が本物であることを証明するものが印鑑証明書です。
なぜ相続の手続きで印鑑証明書が必要になるのか、その使い道について確認しておきましょう。
遺産分割協議書作成には印鑑証明書が必須
亡くなった方の財産を分ける時には、遺言が遺されている場合には遺言に従い、なければ法定相続人同士で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議とは、誰が何をどの割合で財産を引き継ぐのか、相続人が集まって話し合いを行うことです。その結果は、遺産分割協議書という書面を取り交わし話し合いの結果を証明する書類として残します。
この遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要となり、使用する印鑑は実印となるため、その印鑑が実印か証明するために印鑑証明書を添付する形です。遺産分割協議書は印鑑証明書と対になって効果を証すると理解しておきましょう。
相続人が1人しか存在しない場合、もしくは遺言書がある場合には遺産分割協議を行う必要がないため、印鑑証明書は不要となります。
相続登記に申請にも印鑑証明書が必要に
相続した不動産の名義を相続人に変更する相続登記を行う時にも印鑑証明書が必要です。
この場合、登記申請の際に遺産分割協議書を添付するになるので、遺産分割協議書と対になっている印鑑証明書を添付する形で足ります。
こちらも相続人が1人の場合や遺言書がある場合、さらに調停調書・審判書がある場合には印鑑証明書は必要ありません。
・相続登記申請に必要な印鑑証明書は有効期限はなし
よく、住民票などを取得する場面において、取得した証明書の有効期限は発行から3か月以内という期間が定められていることがあります。
しかし、相続登記で必要となる印鑑証明書に有効期限は設けられていません。
亡くなった方の凍結された口座を解除する場合
亡くなった方の預金口座の凍結を解除する場合にも相続手続きが必要となりますが、この場合も印鑑証明書が必要です。
相続人が1人しか存在しないのであれば相続人の印鑑証明書、遺産分割協議書があれば相続人全員の印鑑証明書、家庭裁判所による調停調書や審判書がある場合は預金を相続する方の印鑑証明書が必要となります。
こちらは取得して3か月以内の印鑑証明書が必要となりますので、間違わないように注意しましょう。
相続税の申告にも印鑑証明書は必要
最後に、相続税の申告を行う場面でも印鑑証明書が必要になることがあります。
遺産分割協議を行う場合は相続人全員の印鑑証明書、相続人が1人のみしか存在しない場合や遺言書がある場合は印鑑証明書の準備は必要ありません。
手続きによって誰の印鑑証明書が必要になるのか異なりますので、間違わないように事前に確認しておくと安心です。