現物資産の相続財産を換価分割する時の注意点

相続が発生した時、残された財産が自宅のみだけれど複数の相続人がいる場合、公平に分けようと自宅を処分して現金に換えることもあります。
このように、現物資産である不動産などを現金に換え、遺産分割することが「換価分割」です。
ただし、換価分割を行う場合にはいくつか注意しておきたいこともありますので、その内容について理解しておきましょう。
相続財産を公平に分けることができる方法
換価分割は、相続財産のほとんどが不動産や株式など現物資産である場合や、利用する予定がない現物資産がある場合、相続税の納税資金がない場合などに利用される相続の方法です。相続人が複数いても、公平に財産を分与できることが最大のメリットといえます。
ただ、それなら、不動産を相続人の共有名義にしておけばよいのでは?と思うかもしれませんが、次世代に相続する場合や売却を検討する時に、手続きがスムーズに進まなく可能性があります。
そこで、現物資産を現金に換え、それぞれの相続人に公平に分けたほうが、のちに発生するトラブルを未然に防ぐことにも繋がるでしょう。
ただし、現物資産が残らない部分はデメリットでもあります。亡くなった方と同居していた相続人がいた場合には、新しく住む場所を探すことが必要になるため、よく検討して決めるようにしましょう。
遺産分割協議書への明記を忘れずに
換価分割を行う場合には、遺産分割協議書に換価分割を行う事実の記載がなければ、不動産相続登記を行う際に認められないことがあるため、必ず明記するようにしましょう。
相続人によって所得税の課税対象になるか異なる可能性もある
また、所得税には、自宅を売却した際に適用させることができる特例があり、譲渡所得から3,000万円控除することが可能です。
そのため、相続財産の対象だった自宅に住んでいる相続人と、まったく別の場所に住んでいる相続人とでは、換価分割で公平に相続財産を分けたつもりでも、譲渡所得が異なり所得税額が違ってくることもあります。
単独名義での登記においては贈与税にも注意
相続人が複数人いて、共同相続手続きを行うことが難しい場合には、相続人のうち誰かが代表者となり、単独名義で相続登記を行ったのちに換価分割することもできます。
ただし、代表である相続人から他の相続人に現金を渡す際、贈与税の課税対象になるのでは?と思うかもしれませんが、換価分割であれば贈与税は掛かりません。
ただしその場合にも、遺産分割協議書に相続人の中の代表者名義で相続登記を行い、その後、換価分割することが記載されていることが必要です。記載されていなければ、贈与税の対象とみなされることもあるため、必ず忘れずに記載するようにしましょう。