横浜市中区で屋根の工事を行う場合に注意しておきたい修繕費と資本的支出の区分

アパート経営をしている方などは、例えば屋根の工事などを行った場合の会計処理において、修繕費として計上してよいのか資本的支出として資産計上するべきか迷うことがあるのです。
横浜市中区でも建物の外壁塗装や屋根塗装など、リフォーム費用をすべて経費として認められるのか悩むことが多いようですが、それぞれどのようなケースにおいてどちらに区分されるのかご説明します。
修繕費と資本的支出の違い
まず修繕費とは、建物を原状回復させるために使った工事の費用が該当します。
金額に上限などは設けられていませんし、課税対象でもありませんので費用計上できれば節税対策につながることでしょう。
対する資本的支出とは、建物の資産価値の増加させる工事を行った場合が該当します。
耐久性を強化させたり新しい機能を付け加えたりなど、それまでより価値が上がる工事を行えば単なる原状回復とは認められませんので、一旦資産として計上する処理が必要です。
資産として計上した後は、その資産ごとに設けられている耐用年数において少しずつ経費として計上していく形になりますので、一度に経費に算入する処理はできません。
修繕費として認められる屋根の工事
では具体的に、屋根の工事などで修繕費として認められるのはどのような工事なのでしょう。
建物の維持・管理に必要な陸屋根・屋上の防水工事や、建物を原状回復させるための雨漏りの補修、屋根の塗装や修理などです。
外壁などであれば、経年劣化などで発生したクラックの補修や剥がれた塗装の塗り直しなどです。
反対に資産価値を増加させる工事とされるものとは?
では原状回復ではなく、資産価値を増加させるとみなされる工事とはどのようなものなのでしょう。
具体的には建物の面積を増やす増築工事や、体の不自由な方や高齢者に向けてバリアフリー化させるための工事、耐久性や防水性が従来のものよりも増加する屋根や壁の塗装などが挙げられます。
耐久性やン防水性が増すことにより、耐用年数も大きくなるので資産価値が増加したとみなされますので、修繕費として認められず資本的支出という扱いです。
屋根の塗装などを行う場合には、これまで使われていた塗料とほとんど変わりがなく、塗装材として特別に上質なものでないのなら修繕費として計上できます。
屋根や外壁の塗装、防水工事などでは、この特別に上質なものの場合は資本的支出という扱いになる点に注意しておけば、修繕費として認められ節税に繋げやすくなるでしょう。