横浜市中区で事業用固定資産を修繕するのなら

横浜市中区で事業用固定資産である事務所などの修繕を検討されているなら、是非知っておいていただきたい事があります。修繕のつもりで行った事が資本的支出として計上せざるを得ないという事態になってしまわないよう、今回は具体例を交えながら判断の基準を解説します。
固定資産とは?
固定資産とは、事務所や店舗、その建物のある土地などの「有形固定資産」と「無形固定資産」、「投資資産」などに分けられますが、今回は有形固定資産の”修繕費”について解説します。
”修繕費”として経費に分類出来る費用
修繕費というのは、固定資産の壊れてしまった箇所を直す為に要した費用の事です。”原状回復”というのがポイントになります。具体的には下記の様なものが該当します。
〇割れた窓ガラスの取り換え
〇外壁の塗装
〇害虫の駆除
〇雨漏りしている部分の修繕
〇蛍光灯をLEDへ交換
〇床の張替え
〇畳の表替え
〇カーテンの取り換え(一部屋に付き10万円以内)
などです。
また、原状回復の為ではなくても下記の様なものも修繕費として認められます。
〇建物を解体・移築するのに要した費用。
〇地盤沈下した土地への地盛費用。
〇水はけをよくする為の砂利や砕石の敷設費用。
そのほか、20年未満の修繕費や3年以内の周期での修繕も、修繕費として認められています。
”資本的支出”に分類される費用
では、修繕費として認められず、資本的支出となってしまう費用にはどういうものがあるのでしょうか。まず初めに、資本的支出と言うのは原状回復に止まらず、付加的な価値を加えられると思われる費用の事です。具体的には下記の様なものが該当します。
〇建物に非常階段を設置
〇外壁をモルタルからタイル貼りの壁へ変更
〇屋根や壁の防水加工
〇建物自体の耐震補強
などが、資本的支出に当たります。ポイントは資産の価値を高める費用がこれに当たるという事です。建物に(非常階段など)物理的に何かを追加・設置する費用や、用途変更の為の改造や改装などに掛かる費用かどうか、です。
但し、その費用が20万円以内であれば、付加的な価値を加える場合でも修繕費として計上出来ます。留意しましょう。
修繕費として計上出来るかどうか判断に迷ったら
修繕費として計上出来るかどうか判断に迷ったときには、”原状回復の為の費用”、”維持管理の為の費用”の為なら修繕費として計上、”価値を高める為の費用”、”耐用期間を延ばす為の費用”は資本的支出、と考えましょう。
まとめ
今回は、固定資産の”修繕費”と”資本的支出”に分類される費用について詳しく解説しました。経費として計上出来るか、それとも資産となるのかによって収支も変わってきますので、それぞれに当てはまる内容と違いをきちんと把握しておきたいですね。