アパート経営を行う上で必要経費として計上できる費用とは?

アパート経営を行っているオーナーが気になるのは節税対策としてどのような方法があるかということでしょう。
もっとも基本的なのが、どのような費用が必要経費として計上できるか知っておくことといえます。なぜなら必要経費に算入できる費用を計上せずに確定申告してしまうと、余計に所得額を増やすこととなり節税どころか無駄な税金が発生してしまうからです。
アパート経営で節税を考えるのなら、どのような費用を必要経費として計上できるのか、その内容を把握しておくようにしましょう。
アパート経営で必要経費にできる費用
アパート経営を行う上で、支払ったお金を必要経費として計上できる費用には主に次のようなものが挙げられます。それぞれの内容を把握しておき、抜かりなく経費として計上するようにしましょう。
修繕費
収益物件である建物、建物の付属設備や機械装置、器具備品などの修繕や修理にかかった費用のうち、通常の維持・管理、原状回復させるために支払った費用は修繕費として必要経費に計上できます。
損害保険料
収益物件に対して加入している火災保険や地震保険などの損害保険に対する保険料は経費として計上できます。
管理費
管理会社に収益物件の管理を委託した場合に発生する管理委託費も経費にできます。
通信費
管理会社や入居者と連絡するために使用した電話代や郵便代、インターネットの通信代なども経費として計上可能です。
旅費交通費
収益物件の管理や確認を目的として使用した公共機関の運賃、ガソリン代、駐車場代などは必要経費として計上できます。
接待交際費
管理会社や不動産会社、顧問の税理士などとの打ち合わせを目的とした飲食費などは接待交際費として費用計上が可能です。
その他、収益物件を撮影するために購入したカメラ代金や、チラシ類を作成するために購入したパソコンやプリンター、コピー用紙などは消耗品として費用計上できます。
減価償却費
建物や附属設備など固定資産の減価償却費です。これらの固定資産については、購入した年に一括で経費として計上せず、取得・購入費用をそれぞれの耐用年数に応じた期間で少しずつ経費として計上します。
現金の支出を伴わない費用のため、うっかり計上することを忘れてしまわないように注意してください。
租税公課
不動産を取得した時や事業に関わる税金なども経費として計上できます。具体的には、収益物件の固定資産税・都市計画税、登録免許税、不動産取得税、印紙税、事業税、自動車税などです。
他にもアパート経営に係る費用は経費として計上できますので、忘れず算入し節税対策につなげるようにしていきましょう。