「相続不動産を3年以内に売却した際に受けられる特例」について

相続した不動産を3年以内に売却した場合、特例で節税となります。相続した不動産を売却すべきかどうか悩んでいる方も多いことでしょう。今回は相続不動産を3年以内に売り払った際に、受けることが出来る特例について説明していきます。

相続税の取得費加算の特例について

相続で得た不動産を売り払った場合、譲渡所得税が課税されます。しかし指定された相続税の、申告期限の翌日から3年以内に不動産を売却することにより、譲渡所得税を節税することが可能となります。この特例を「相続税の取得費加算」と言います。

相続不動産を売却して得た収益と固定資産税、そして精算金の合計額から取得費と譲渡費用を控除して譲渡所得を算出します。特例では、取得費に相続税の一部が上乗せされます。

相続税の取得費加算、3つの適用条件について

特例が適用されるには、次の3つの条件に該当していることが求められています。1つ目は、相続・遺贈によって不動産を取得した人であることです。2つ目は、不動産の取得者に相続税が課税されていることです。そして3つ目は、相続スタート日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却していることです。特に3つ目の条件に関しては、重要事項なので、注意が必要です。

売却にかかる期間の目安について

もうすでに購入者が決まっていて、立地条件の良い不動産なら問題ありませんが、通常購入者が見つかるまでかなりの時間が必要です。売却にかかる期間は不動産会社によって異なりますが、約6カ月は想定しておくと良いでしょう。

ですが、急いで相場よりも下の値で売却手続きをすると、所得税納税後の手取り額が減額してしまう可能性があるので、急ぎすぎず早めに適正の価格で売却を検討する様にしましょう。

更正の請求について

相続不動産の売却で収益を得た場合には、売却した年の、翌年の3月15日までに確定申告を行わなければなりません。もし期限までに相続税の金額が確定していない場合でも、取得費加算の特例を使用せず確定申告をおこない納税を済ませておいて下さい。

相続税の計算が確定した後にもう一度申告し、内容を修正して頂く手続きを行うことにより、取得費加算が適用された部分の税金が還付されます。この手続きの事を「更正の請求」と言います。

空き家譲渡の3000万円特別控除について

「空き家譲渡の3000万円特別控除」とは、相続した不動産を売却した際に適用条件を満たしている場合、譲渡所得から最高で3000万円まで控除出来るという特例です。これは、取得費加算と重複することが出来ません。そのため、両方の条件を満たしている場合には、どちらを選ぶべきか検討して下さい。

まとめ

3年以内に相続した不動産を売却した際に、適用条件に満たしている場合に受けることが出来る特例を「相続税の取得費加算」と言います。この特例を受けることが出来れば、所得税の節税効果を得られるので、早めに手続きを行うと良いでしょう。

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