【不動産】投資物件を妻が売った時は夫の扶養から外れる?

加入する健康保険で妻が夫の扶養に入っている場合、夫がサラリーマンなどで妻に収入がない、もしくは妻が年間130万円未満の収入である場合は問題ありません。妻は単独で国民健康保険に加入することなく、夫の社会保険の扶養のままでいることができます。
しかし妻が所有している不動産を売却した場合、夫の扶養でいることができなくなるのではないかと心配する場合もあるようです。
この場合、どのような扱いになるのか、そしてこれまで扶養控除において常に言われていた「103万円の壁」が2018年1月から「150万円の壁」に変わった点についても確認しておきましょう。
扶養の要件は年間収入130万円という壁
まず、不動産を売却しても利益ではなく損失が出た場合は、妻の収入が増えたとは判断されませんので扶養から外れることはなくなります。
反対に利益が出てパート収入などと合算すると年間130万円以上になるという場合、扶養となるには見込み収入の額が年間130万円未満であることが要件とすれば扶養ではなくなると考えられます。
・一時的なものであれば扶養から外れない?
しかし不動産で売却した時に利益を得て収入が増えるのは一時的なものであり、パート収入は130万円未満であることが継続されるなら特に扶養から外れるということは考えにくいと言えるでしょう。
なお、夫が勤務している会社などで要件を定めている場合もあるため、確認するようにしてください。
配偶者控除の対象ではなくなる?
問題となるのは社会保険の扶養だけでなく、夫の所得税を計算する時の配偶者控除です。
これまでは例えば妻のパート収入が年間103万円を超えていれば夫の扶養から外れ、夫の税金が増えるなどと考えられてきたわけですが、従来の制度では妻の年収が103万円以下だった場合、夫の収入には関係なく配偶者控除として38万円を夫の収入から差引くことができていました。
しかし2018年1月からは配偶者特別控除の適用が拡大され、103万円から150万円に変更になっていますので、原則として夫の年収が1,220万円以下の場合であれば妻の年収が201万円までであれば控除が適用されます。
・150万円の壁により控除が適用されない場合もある
もし妻に不動産の売却益がある場合で控除が適用される範囲ではなくなると、当然夫は配偶者控除を受けることができなくなりますし、会社で定めてある扶養手当などの要件にも該当しなくなる可能性があります。
ただし控除が適用されないのは売却益が出た年のみ!
夫としては控除を受けることができなくなる分、税金が高くなってしまうでしょうし、会社の規定によっては扶養手当が支給されなくなる可能性もあります。
ただし控除が適用されないのは売却益が出た年だけなので、翌年に持ち越されることはありませんし、扶養手当についても会社の規定に従うところのため確認しておくようにすると良いでしょう。