借入金を返済するたびに領収書を受取った方が良いケースとは?

もし金融機関など賃金業者からの借入金を返済した場合、わざわざ返済のたびに領収書をもらう事はありませんが、相手が個人だった場合などは領収書をもらっておいたほうが良いでしょう。
個人間のお金の貸借では独自に領収書を作成するケースなどがほとんどでしょうが、なぜ必要なのか、どのような項目の記載が必要なのか確認しておきましょう。
個人間での借金は領収書が必要?
借金をして全額一括返済する場合など、領収書を書いてもらうことが多いでしょう。領収書は支払いを行ったことを証明するための書類なので、返済する側からみれば大切です。
特に個人間では、借金を返したのに返してもらっていないと主張されるなど、トラブルに発展するケースもありますので、しっかりと返済したことを証明する領収書を発行してもらうことが必要になります。
・賃金業者が相手の場合は?
貸金業者の場合は、口座への振込や通帳からの引落としの記録などで支払ったことが証明できるケースがほとんどのため、都度、領収書を発行してもらうことはありません。
クレジットカードなども支払いは口座からの引落としになっていますし、うっかり口座へ入金することを忘れていて引落しなどできなかった場合でも払込用紙が後日送付されてきます。
払込用紙でコンビニや郵便局などで支払いを済ませれば、領収書を発行してもらわなくても用紙の控えが領収書の代わりになるからです。
領収書に記載しておく項目とは?
しかし個人間でのお金の貸し借りの場合、まず借りる時には借用書を作成し、返済するときには領収書を作成しておかなければ、互いにお金のやり取りを証明することができませんので注意しましょう。
なお、領収書に記載しておく項目として、借主の住所・氏名、返済額、返済日、但し書き、貸主の住所・署名(捺印)などがあります。特に法律で形式の指定がないため、これらの項目が記載されているのか確認しておきましょう。
借金を完済したら完済証明書の発行を!
また、貸金業者などからの借入金を完済した時には完済証明書を発行してもらうでしょうが、こちらも個人間での借金を返済し終わった段階で発行してもらう様にしましょう。
基本的には借金を全額返済し完済したことを証明するための書類なので、領収書と同様に、借主の住所・氏名、返済金額、返済日、貸主の住所・署名(捺印)、さらに「下記返済金額を返済日において、完済されたことを証明いたします」といった記載がされていることが必要です。
もし中小の賃金業者などで完済証明書を発行してくれない場合などは、利用明細書の借入残高がゼロであることを確認した上、利用明細書を保管しておきましょう。また、「解約証明書」などにより追加の借り入れはないことを証明する書類が発行される場合もあります。
トラブルを未然に防ぐためにも
いずれにしても個人間での借入金は、それぞれがお金のやり取りを行っていることを証明することが必要だと理解し、トラブルを未然に防ぐためにも証明するための書類を発行しておくことが必要です。