横浜市中区で不動産相続をした際の取得税は

横浜市中区在住の方で、故人から不動産を相続した場合、所有しておきながらも取得税についてどのようにして払えばよいのか分からないと感じる方もいるでしょう。課税の対象となるのかについても含めて、取得税について説明していきましょう。
不動産取得税
家を買うのに必要なのが土地と建物といった不動産一式です。費用だけでなく様々な税金が動き、それゆえに取り扱う金額が大きいため人生で大きな買い物として認識されています。それを取得した場合、役所や県税事務所に1度だけ払う税金が「不動産取得税」となっています。
先に話した売買と建築というシチュエーションだけでなく、後述する生前贈与のほか物件の交換などといった場合に発生し、所有権をもらうわけですのでそのために必要な税金となっています。
第三者(不動産会社など)から取得した時に適用されますので、横浜市中区でそれを購入した場合は、その日から60日間以内に「不動産取得申告書」を東神奈川の神奈川区役所の中にある神奈川県税事務所か横浜市役所に提出しておく必要があります。
納付を怠ると
不動産取得税は、所有権を新規に取得した意味で1度だけ納税すると先に触れました。もしそれを怠った場合はどうなるのでしょうか。
2か月経過した頃に提出した場合でも不動産取得税の納税を忘れたのと同じになるため、軽減措置だけでなく、課税免除などの各種措置について適用範囲外とみなされます。期日及び内容に関して、しっかりと把握しながらそれを理解しておくとよいでしょう。
軽減措置について説明すると、不動産一式を取得した日から3年以内において、床面積が50平方メートルから240平方メートル以下の住宅を新規建築した場合など、一定要件をクリアすると適用される税制度の一つとなっています。
その手続きに関しては申告書の提出からスタートし、県税事務所から納税通知書が郵送されます。その後は期限内に取得税を納税します。
相続の場合は?
被相続人が生前、土地と建物の不動産を取得したのであれば、その時点で取得税の支払いはすでに払い終えており、その処遇についてどうすればよいのかといった問題が浮上してきます。
この場合は、不動産取得税に関しては非課税となっています。その理由は相続による取得に関しては、生前に1度払ってあるため2度払う必要がないためです。
例外として
ただし、上記は没後に贈与した場合ですので、被相続人が生きている場合はどうなるのでしょうか。
生前贈与の場合は当然ながら不動産取得税の対象となっています。この場合、不動産登記をする際の登録免除税が、相続した時より高く設定されており注意が必要です。
どうして不動産は税金対策によいとされているのかという話ですが、生前贈与だと前述の通り納税額が大きくなり、余計に払う流れになるため没後の相続だとその分安くなり、不動産取得税が必要なくなるため払うのは登録免許税だけでよいのです。
これは税金対策の一環として適用されており、遺族の側にとって金銭面の負担を少しでも和らげるためとなっています。なお、取得については申告や免除申請までをする必要はありません。
注意点としては、相続人以外の人の遺贈に対しては取得税が発生しますが、相続や包括遺贈と特定遺贈に対しては支払う必要はありません。
まとめ
横浜市中区における、相続時の不動産取得税について紹介しましたが、適用されるのは生前贈与や特定の遺贈に対する場合に必要になるので、その違いを理解しましょう。相続になった場合は登録免除税を払えばよいので、結果的には税金対策の一つとなっています。