アパート経営において契約の際に礼金は受け取るべき?

アパート経営中の方や、これから不動産投資で賃貸経営を始めてみようと考えている方にとって、賃貸物件の契約の際に入居者から受け取る礼金はどのように設定するべきか悩むこともあるでしょう。
礼金とは家主に謝礼として渡すお金だという認識が浸透されていますが、近年では敷金・礼金をゼロとする物件も増えているため、受け取らないほうがよいのか…と考えてしまうこともあるようです。
そこで、アパート経営における礼金は金額を設定したほうがよいのか考えてみましょう。
礼金の定義は相変わらず曖昧だけれど
2020年4月から改正民法が施行され、それまでなかった敷金の定義づけもしっかり明記されるようになりました。しかし礼金については定義が明確ではなく、家主に対しての謝礼金とされる扱いのままです。
そのため、アパート経営で受け取る敷金や礼金は、風習や習慣によるもので契約の際に支払う流れとなっているというイメージがまだ強いといえるでしょう。
敷金は入居者が部屋を退去する際に返還されるお金なので、入居者も一時的に預けるお金だしいずれ返ってくるから…と納得できるでしょう。
しかし礼金は入居者にとって費用でしかないお金ですが、家主にとっては収入となる部分です。リスク回避や損失を穴埋めするためにも、とても意義があるお金であると考えられるでしょう。
アパート経営で礼金はゼロにしないほうがよい?
礼金を税制上でみた場合にも、所得税法では課税対象ですが、消費税は非課税の扱いです。
所得税は受け取ったお金が預り金か収入なのかによって課税か非課税か判断するため、返還されない礼金は課税対象となります。
しかし消費税は受け取ったお金が役務の提供に該当するかで判断するので、非課税という扱いです。
アパート経営で考えなければならないことは、どのくらいの収入が見込めどのくらいの費用を負担することになり、最終的に収益をどのくらい見込めるかです。
そのように考えれば、所得税の課税対象になるから設定しないのではなく、後々発生する費用のためにも設定するべきと考えられるでしょう。
敷金・礼金ゼロの物件に惑わされないことも大切
敷金・礼金をゼロにする物件は確かに増えつつありますが、その多くは空室を埋めるための手段として使われているのも事実です。けっして賃貸業界全体が敷金・礼金ゼロを推奨しているのではありません。
仮に敷金・礼金をそれぞれ家賃2か月分で設定したとしても、人気がある物件は入居者がすぐ決まります。
うまくアパート経営できれば、敷金・礼金をそれぞれ2か月ずつ設定したとしても空室は埋まるのです。
どうすれば入居者に魅力に感じてもらい、敷金や礼金を支払っても惜しくないと感じてもらえるアパートにすることが重要といえるでしょう。