アパート経営で発生する固定資産税など税金も経費として計上は可能?

アパート経営を行う場合、何を経費として計上できるのか気になるところでしょう。
修繕にかかった費用などは経費として計上できると判断しやすいですが、他にも固定資産税などの税金も費用として算入することができます。
そこで、アパートを経営する上でどのような支払いなら経費として計上できるのか把握しておくようにしましょう。
固定資産税などの税金も経費扱いに?
不動産を購入する時や維持する時に発生する税金の中でも、不動産取得税、登録免許税、印紙税、固定資産税、事業税などは経費として計上可能です。
税負担は想像よりも重いことがあるので、経費として扱うことができるのはアパート経営を続ける上でも大きなメリットとなると考えられます。
その他税金以外にも、経費として算入できる費用は次のようにいろいろあります。
減価償却費
アパートなど建物は経年により劣化し価値が低下していくものです。アパートを購入した時に一括で経費として算入するのではなく、その低下する価値分を毎年少しずつ経費として計上するのが減価償却の考え方です。
例えば木造アパートなら耐用年数が22年と決まっているので、この耐用年数に合わせて毎年購入した時の建物の金額を少しずつ経費として算入していきます。
修繕費
建物が経年により劣化や老朽化した時の大規模な修繕工事、そして入居者が退去した後に部屋のクロスやカーペットの張り替えなどクリーニングにかかった修繕費用は経費として計上することができます。
損害保険料
火災や自然災害などに備えて加入している火災保険などの損害保険料も経費として計上可能です。
管理会社や税理士に対して委託した費用
アパート経営の管理を管理会社に委託した場合にも経費として計上できます。
また、登記手続きや会計処理業務などを司法書士や税理士に委託した場合、その報酬も経費として扱うことが可能です。
広告宣伝費
入居を募集するために不動産会社や客付け会社に宣伝や広告してもらうための費用や、物件近隣のエリアなどに配布するチラシのデザインや印刷にかかった費用、ポスティング費用などもこの広告宣伝費に含まれます。
セミナー参加した際の交通費
アパート経営や不動産投資について開催されているセミナーや勉強会に参加した場合、参加費や会場までの交通費も経費として計上できます。また、不動産投資を勉強するために購入した書籍などの費用も経費として扱うことが可能です。
不動産ローンの利息部分
アパートを購入する際に投資ローンなどを利用した場合、毎月支払う返済分のうち、元金部分は経費にはなりませんが利息は経費として計上可能です。
他にもいろいろな費用が経費扱いに!
他にも消耗品費や雑費、接待交際費などに含むことができる費用はたくさんあります。ただ、いずれもアパート経営を行う上で支払った費用であることは共通していますので、家事や自己の趣味などで使った費用まで経費として計上してしまわないように注意してください。