甥や姪のみが相続人となり財産を引き継ぐケースとは?

相続が発生した時、亡くなった方の兄弟姉妹の子である甥や姪などだけが相続人となる条件とは何でしょう。
ある日、叔父が亡くなったものの、叔父には配偶者や子はおらず、祖父母や兄弟姉妹はすでに他界しているので、叔父の甥や姪が相続人になると聞かされた時、どのように財産を分ければよいのかわからないというケースもあるようです。
そこで、本来なら親が相続人となり財産を相続することになる叔父の相続について、どのようにその権利を引き継ぐことになるのか確認しておきましょう。
甥や姪のみが相続人となるケースとは?
亡くなった方の両親、配偶者、子、兄弟姉妹、すべていない、または先に亡くなっているという場合には、兄弟姉妹の子である甥や姪が相続人になります。本来なら亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるはずだった代わりに、その権利を引き継ぐ代襲相続が発生することで相続人となるのです。
この場合、亡くなった方の家族関係に詳しくないケースも多く、普段から付き合いなどもないといったこともあるようですが、まずは甥や姪以外に相続人が存在しないのか、亡くなった方の出生からの戸籍謄本を取得した上で確認しましょう。
どのくらいの財産を引き継ぐ?
例えば亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になるケースにおいて、その兄弟姉妹が3人おり、そのうちの1人が自分の親だとします。親が相続することができるのは財産全体の3分の1分ですので、その財産をそのまま親の代わりに引き継ぐことになります。
仮に自分に兄弟姉妹がいるなど、亡くなった親に子が2人いれば、3分の1を2人で分けるので6分の1ずつ財産を引き継ぎます。
親に兄弟姉妹がいなければ、財産すべてを親が引き継ぐ予定だったので、その財産を甥や姪がそのまま引き継ぐということになります。
遺言書が残されている場合は?
甥や姪が相続人になるケースで注意したいのは、亡くなった方が遺言書を残していないかという点です。もし遺言書を残していた場合には、その内容が最優先されます。
遺言書の中に記載されている内容は亡くなった方の意思として尊重されるわけですが、本来、相続人には遺留分という最低限財産を相続できる権利が保証されています。
仮に複数相続人が存在し、特定の相続人にのみすべての財産を相続させるといった記載が遺言書にあると、他の相続人は本当なら財産を引き継ぐことができたのにできなくなるなど不公平が生じるからです。
その際、遺留分を請求することで侵害された最低限引き継ぐことができた相続財産を取り戻すことができるわけですが、甥や姪が相続人の場合、この遺留分はありません。
そのため遺言の内容に不服があったとしても、遺留分を請求することはできないので財産を引き継ぐことはできなくなりますので、遺言書が残されていないか必ず確認が必要です。