相続で連帯保証人の立場を引き継ぎ債務を負担しなければならないケースとは?

亡くなった方が第三者の借金の連帯保証人になっていた時、相続が発生すればその借金の連帯保証人としての立場も相続人が引き継ぐことになるのかという疑問が発生することもあります。
実際、相続して何年後に突然、借金の債権者が相続人のもとにあらわれ、はじめて亡くなった方が連帯保証人になっていたことを知ることもあるようです。
連帯保証人はお金を借りた債務者が返済不能状態となった時、代わりにその借金を返済する義務を負いますが、実は連帯保証人としての立場も相続により引き継ぐことになってしまいます。
相続で引き継ぐのはプラスの財産だけではない
相続が発生すると、不動産や預貯金などのプラスの財産、そして借入金などのマイナスの財産、さらに連帯保証人としての立場もマイナスの財産と同じく相続人が引き継ぐことになります。
そのため、お金を借りた債務者が返済できなくなった場合、連帯保証人である相続人が債権者から返済を求められれば応じなければならないということです。仮に連帯保証人になっていることを知らなかったとしても、返済義務を免れることはできません。
相続人が複数人いる場合は?
相続人が複数人存在する場合、連帯保証人としての返済義務は法定相続分に応じ負担することになります。
ある特定の相続人のみがその負担を行うよう、相続人同士の話し合いで決めることも可能ですが、そこに法的な効力はないので債権者はすべての相続人に法定相続分の返済を請求することが可能です。
プラスの財産から差し引くマイナスの財産に含めることはできない
相続が発生し、相続税の課税対象となる財産の金額は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引き計算しますが、この連帯保証人として抱える債務は差し引くことができません。
そもそも借金はお金を借りた債務者が返済するべきものなので、仮に連帯保証人がその借金を肩代わりすることになったとしても、後で債務者に返還してもらうべきだと考えるからです。
ただ、肩代わりした借金を返してもらうことができない場合には、相続税の課税対象から差し引くことが可能となります。
連帯保証人としての立場を引き継ぎたくなければ
連帯保証人としての立場を相続したくないという場合、相続放棄を行うことが必要です。
ただし相続放棄を一度行えば後で撤回することはできず、連帯保証人としての立場だけでなくプラスの財産も引き継ぐことはできなくなります。
それでも連帯保証人としての立場を引き継ぐのは困るという場合には、相続発生から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行い相続放棄の手続きを行うこととなるでしょう。
もし亡くなった方が連帯保証人になっていたことを知った時、すでに相続放棄の期限を過ぎていたら…と思うかもしれませんが、この場合、連帯保証人としての立場を引き継いだことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行えば相続放棄の手続きは可能となっています。