いつまで適用?相続登記を行う際の登録免許税の免税措置

平成30年度に行われた税制改正で、相続を原因とする土地の所有権移転登記を行った場合には納める登録免許税の免税措置が設けられています。
そこで、具体的にどのような内容なのか、いつまでに免税措置が適用されるのかなどご説明します。
いつからいつまで登録免許税が免除に?
相続が発生し、土地を取得することになったものの相続登記を行っていない状態で、その相続人が亡くなりまた相続が発生した時には、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に行う土地の所有権移転登記について登録免許税を課さないとされています。
具体的な例
詳しく説明すると、土地の登記名義人Aが亡くなり、その相続人Bが相続で土地の所有権を取得したとします。しかし相続登記は行われていないまま相続人Bが亡くなると、亡くなった相続人Bを土地の登記名義人とする相続登記を一旦行うことになりますが、その際に発生する登録免許税が免税されるという流れです。
この場合に、Bの相続人であるCが土地を相続している必要はなく、Bが生前に土地を第三者に売却していた場合でも、最初の相続の登録免許税は免税されます。
本当なら土地価額に対する0.4%が登録免許税の税率となりますが、免税されるので税負担が軽減されることがメリットです。
複数の条件をクリアすると登録免許税が免除に
また、土地の相続による所有権移転登記を相続人が受ける場合に、その土地が市街化区域外の土地であり、市町村が行政目的で相続による所有権移転登記を促進している法務大臣が指定する土地であり、さらに不動産価額が10万円以下の場合も、平成31年11月15日から令和3年3月31日の相続による土地の所有権移転登記は登録免許税が課されません。
簡単にいうと、市街化区域外+法務大臣が指定+不動産価額が10万円以下という条件をクリアすれば、登録免許税が免除されるということです。
なお、法務大臣が指定する土地か確認したいなら、法務局・地方法務局のホームページを確認するか、法務局・地方法務局の担当部署に尋ねてみるとよいでしょう。
まだ相続登記が行われていない土地を所有しているなら
不動産の登記名義人が亡くなった時には所有権移転登記が必要ですが、相続登記が行われないまま放置されるケースも少なくありません。
ただ、土地の有効活用を行いたくてもできなくなるなど、社会問題の要因となることもあるので、もしまだ相続登記が行われていないのなら、登録免許税が免税される間にできるだけ早く相続登記を行っておくようにしましょう。