生前贈与していても相続開始前3年以内の財産は相続財産となる?

自分が他界して相続が発生すると、相続人の相続税負担が心配だから、事前に財産を子など相続人となる相手に贈与しておこうと考える方もいるようです。
ただ、贈与しておけば相続税が課税されることはないと考えるのは実は間違いで、相続が開始される前3年以内に贈与された贈与財産は、相続財産に加算し相続税の計算をすることになります。
相続発生からさかのぼって3年前までに贈与があったら
相続で亡くなった方の財産のうち、亡くなった日からさかのぼって3年前の日から亡くなるまでの間に、贈与した財産がある場合には、相続税の課税価額に対して贈与財産の価額(贈与を受けた時の時価)を加算しなければなりません。
贈与財産も相続財産に含まれることになるので、先に贈与していても相続税の課税対象となります。ただ、贈与した時に贈与税を納めていたとしたら、同じ財産が相続税の対象となれば二重課税になるのでは?と思うかもしれません。
そのため、このような二重課税が起きないために、相続財産として加算された贈与財産の贈与税額は、相続税の計算上控除できるようになっています。
相続や遺贈で財産を取得した方が対象
生前贈与による財産が加算される対象となるのは、相続または遺贈で財産を取得した方だけです。
もし亡くなった方が、子ではなく孫に贈与をしていたとしましょう。子が生きていれば孫は相続人にはならないので、遺贈による財産の引き継ぎもなければ孫が生前贈与で受け取った財産は加算の対象にはなりません。
ただ、子が既に亡くなっていることで孫が相続人である場合や、遺贈により財産を引き継ぐ場合には、生前贈与した財産は相続財産と合わせて相続税の課税対象になります。
先に贈与しておけば節税対策に繋がる場合もある
相続財産と贈与された財産が加算される時の贈与財産の評価は、相続が発生した時ではなく贈与が行われた時で判断します。
もし贈与対象となる財産が不動産や有価証券であれば、贈与した当初と相続発生時とでは価値が変わっている可能性があるのです。
そのため、相続時に価格が上昇することが見込まれる財産は、先に贈与しておくことで結果的に節税に繋がる場合もあります。
贈与財産でも相続税の課税価額に加算されないもの
なお、贈与財産でも次のものは例外として扱われ、相続税の課税価額として加算されないことになっています。
贈与税の配偶者控除
20年以上連れ添った配偶者が居住用住宅の購入や建築資金の贈与を受けた場合は、2,000万円と贈与税の基礎控除額110万円の合計である2,110万円までは非課税とされています。
直系尊属から贈与された住宅取得等資金のうち贈与税非課税の適用を受けた金額
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母などから贈与された居住用住宅の新築、取得、増改築の資金については、一定要件を満たす場合一定額までは贈与税が非課税となっています。
直系尊属から一括贈与された教育資金のうち贈与税非課税の適用を受けた金額
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、父母や祖父母などから教育資金として一括贈与された価額のうち、一定価額は贈与税の課税価格に算入されないとされています。
直系尊属から一括贈与された結婚・子育て資金のうち贈与税非課税の適用を受けた金額
平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、父母や祖父母などから結婚・子育て資金として一括贈与された価額のうち、一定価額は贈与税の課税価格に算入されないとされています。