相続が発生した時には誰が相続人として優先されることになる?

人が亡くなったら相続が発生しますが、相続人が複数いる場合には誰がどの財産をどのような割合で引き継ぐことになるのか決めることが必要です。
ただ、誰が相続人になるのかについては、優先順位が設けられているので誰でも親族なら相続人になれるわけではありません。
誰が相続人になれるかは民法で決まっている
民法により定められた相続人を法定相続人といいますが、亡くなった方の配偶者は常に相続人として相続権を得ます。
配偶者だけでなく、子や親など血族も相続人になりますが、優先される順位が決まっているのでその順番に従い、上位から相続人として相続権を得ることになると理解しておきましょう。
上の順位の方が存在する場合には、下位順位の方は相続人にはなれません。
なお、法定相続人となれるのは配偶者、そして上位の順位に存在する血族です。
・第一順位 子、子が先に他界している場合は孫やひ孫などの直系卑属
・第二順位 親、親が先に他界している場合は祖父母など直系尊属
・第三順位 兄弟姉妹、兄弟姉妹が先に他界している場合は姪・甥
ここで気になるのは、例えば第一順位において子が亡くなった方よりも先に他界している場合です。
この場合、第二順位の方が相続人になるのではなく、子の子(亡くなった方の孫)がいれば、子の代襲相続人として相続権を得ることになります。
もし孫も先に他界しており、曾孫がいれば曾孫に相続権が移るというように、延々と引き継がれることが特徴です。
第二順位である親が相続人となる場合でも、親が先に他界している場合は祖父母というように、延々と直系尊属に相続権が引き継がれることになります。
第三順位の代襲相続は一代限り
ただ、第三順位の兄弟姉妹の場合、もし亡くなった方よりも兄弟姉妹が先に他界していれば同じくその子(亡くなった方の甥や姪)に相続権は引き継がれますが、この代襲相続は一代限りです。
仮に甥や姪も先に他界していたとしても、その子には相続権は引き継がれません。
兄弟姉妹の家族は亡くなった方の家系よりも血縁関係が薄くなっていますし、そもそも相続とは残された方の生活を守るという目的もあるため、亡くなった方と兄弟姉妹の孫にまで相続権が移ることは、あまりにも本来の目的からかけ離れてしまうことになると考えられるからです。
相続の本来の目的を理解すれば優先順位も納得できる
相続が発生し、誰が相続人になるのか考えた時、優先されるのは亡くなった方に近い関係の方であることが分かると思います。
配偶者は生活を共にし、亡くなった方の財産を築きあげることに貢献してきたともいえますし、血族で相続人となる順位も子、親、兄弟姉妹となっていることから関係が近い方が優先されることが確認できます。
相続とは、亡くなった方が所有していた財産を自由に処分することができるように、そして残された家族の生活保障や取引関係にあった方に対して保障することが目的としているものなのです。