亡くなった方の車を相続することになったら名義変更はどのようにすればよい?

人が亡くなり相続が発生した時、亡くなった方が乗っていた自動車などは、名義変更せずに乗り続けてもよいのだろうか…?と迷うこともあるようです。
実際のところ、亡くなった方の名義のままで家族など相続人が乗り続けていたとしても問題はありませんが、もし売却や廃車にする時には名義変更を行うことが必要となります。
そこで、車を相続した場合に、後々の手続きが面倒にならないためにも早めに名義変更の手続きを行っておくようにしましょう。
亡くなった方の車の名義を変更する場合
早めに手続きを行おうとしても、亡くなった方の車の名義変更にどのような書類が必要かわかっていなければ手続きしようがありません。
手続きに必要となる書類は、相続人が1人だけという場合と、複数人いる場合では次の通り異なります。
まず、相続人が1人だけという場合には、
・亡くなった方の死亡と相続人が確認できる戸籍謄本
・車を相続する方の戸籍謄本
・車を相続する方の印鑑証明書(発行して3か月以内のもの)
・車を相続する方の実印
・相続する車の車検証
・車庫証明書(ただし亡くなった方と相続人が同居していた場合は不要)
などの書類が必要です。
相続人が複数人いる場合には、上記の書類に加え、
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書
などの書類が必要です。
さらに、亡くなった方の戸籍謄本についても、死亡の事実が確認でき、すべての相続人が確認できるものが必要です。
相続人が複数人存在する場合で、その相続人のいずれかが亡くなった方の車を所有し、手続きもその方が行うのであれば上記の書類で足ります。
しかし相続人全員で手続きを行うのなら、遺産分割協議書は不要となる代わりに、相続人全員の印鑑証明書や実印、新しく所有者となる方以外の相続人全員の譲渡証明書なども必要です。
相続人が複数人いる場合には、申請のために準備しなければならない書類が増えてしまいますので、前もって早めに揃えておいたほうがよいでしょう。
準備ができたら運輸支局で名義変更を
必要書類が準備できたら、あとは運輸支局で手続きを行うだけです。
申請により手続きが完了すると新しい車検証が発行されますので、名義が変更されているか確認してください。なお、月末などは窓口が混雑しやすい状況ですし、多くの法人が年度末となる3月末は特に混雑します。
待たされる時間も長くなることが予想されますので、事前に必要書類を揃え、できるだけ混雑するタイミングを避けて申請したほうがスムーズに手続きを完了させることができるでしょう。