相続手続きを行う場合にはどのような戸籍謄本が必要?

相続手続きを行う際には戸籍謄本を収集することが必要になりますが、なぜ必要かというと、誰が亡くなった方の法定相続人が誰なのか確定させるためにです。
そこで、どのような相続手続きにおいて、集めた戸籍謄本が必要になるのか、どのような種類の戸籍謄本を集めればよいのか把握しておきましょう。
戸籍謄本が必要な相続手続き
戸籍謄本の提出を求められる相続における手続きには、
・ 相続税の申告を行う場合
・亡くなった方の預貯金や証券の口座や不動産の名義を変更する場合
・ 相続放棄または限定承認を行う場合
などが挙げられます。
相続が発生しても相続税がかからない場合もあるでしょうし、亡くなった方が不動産を所有していなければ相続登記などは必要ありません。そのため、これらの手続きを必ずすべての方が行うわけではありませんが、他にも預貯金口座の解約や名義変更などでも戸籍謄本は必要ですので準備しましょう。
どのような戸籍謄本が必要になる?
戸籍として登録されている種類には、現時点で進行中の戸籍謄本以外にも、すでに閉鎖された除籍謄本や改製原戸籍など3つの種類があります。
戸籍謄本は現在の戸籍情報が記載されたものであり、改製原戸籍は以前のフォーマットの戸籍情報を書き写したもので、さらにすでに廃止された戸籍の情報を記載されたのが除籍謄本です。
相続の手続きにおいては、
・亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本含む)
・すべての相続人の現在の戸籍謄本
が必要になります。
亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得する理由として、その方がいつ誰と結婚し、子どもが何人いるのかなどを把握するためです。
また、亡くなった時の戸籍謄本により、死亡した事実を確認します。時には思いもよらない相続人が出てくることもあるので、抜かりなく収集するようにしてください。
そして相続人全員の現在の戸籍謄本も必要ですが、これは相続人の生存を確認する上で必要です。
亡くなった方と相続人が同じ戸籍に記載されている場合には、別途取得する必要はありません。
戸籍謄本はどこに請求すれば取得できる?
戸籍謄本は本籍地を管轄する市区町村役場で取得することができます。そのため、現住所と異なる本籍地の場合や、本籍地が遠方の場合にはそれぞれの市区町村役場に直接足を運ぶか、郵送による請求方法で取得することが必要です。
また、亡くなった方が転籍を繰り返していたり、結婚や離婚の数が多かった場合には、その分、取得する戸籍謄本の数も増えてしまいます。
いくつもの市区町村役場に戸籍謄本の請求を行うことになると、時間や手間、費用がかかるので余裕を持って手続きを行うようにしてください。