再婚した後妻の子も自分の財産を相続する権利を得ることはできる?

もし一度は結婚したけれど失敗し、また再婚することになったとします。その再婚相手に既に子どもがおり、後妻とその子を残して先に自分が亡くなった場合、その子に自分の財産は相続されるのでしょうか。
血縁関係にない子なので、相続権があるのか気になるところでしょう。例え自分の子でなくても、実子のように可愛がっているケースもあるので、相続の扱いについて確認しておく必要があります。
自分の子として後妻の子を可愛がっていても…
結婚した相手に子がいる場合も、後妻とその子、一緒に生活することになります。自分の子として可愛がっているけれど、実子ではありません。
後妻とは婚姻関係にあるので、自分の財産は後妻には残してあげることができるでしょう。しかし、再婚相手の連れ子は戸籍上、後妻の子ではありますが自身の子としては扱われませんので、相続関係にはないといえます。
後妻の子と養子縁組を結ぶ場合
ただ、後妻の子に自分の財産を相続させることができないわけではなく、養子縁組を結ぶことで実子として扱うことができます。
養子縁組は、養親か養子となる子の本籍地、もしくは届出人の住所地の市区町村役場で手続きを行います。
養子となる子が満15歳以上なら養親と養子の意思で手続きが可能ですし、連れ子が15歳未満なら法定代理人が届出人として手続きを行います。法定代理人となるのは実父母であることが通常なので双方の承諾が必要ですが、離婚している場合は親権者の同意が必要です。
この場合、後妻が親権者であることで同意を得て養子縁組を結ぶことができるでしょう。
前妻との間にも子がいた場合は?
もし後妻と再婚する前の妻との間にも子がいた場合には、その子も相続人として相続権を得ます。
例えば前妻との間に子が1人おり、再婚相手となった後妻の連れ子が1人いて、その子と養子縁組を結んだという場合は、前妻との子、後妻、養子縁組を結んだ子の3人が法定相続人となります。
遺言書を作成することで財産を残すことも可能
もし養子縁組を結ぶことが難しい場合、遺言書を作成しておくことで後妻の連れ子に財産を残すことはできます。
ただ、すべての財産を連れ子に残そうと思っても、他の相続人には遺留分という最低限相続できる財産の権利が与えられています。遺留分減殺請求を行い、遺留分を取り戻す手続きが行われる可能性がありますので、その点は理解しておく必要があるでしょう。
相続トラブルを発生させないためにも
いずれにしても再婚の場合において、前妻との間に子がいる場合には相続財産を巡るトラブルが起きる可能性もありますので、遺言書などを有効に使い財産を誰に残したいか決めておくことが望ましいといえるでしょう。