借地の地代を値上げするタイミングはいつ?どのように行うのか

土地を貸して借地人から地代を得ている地主は、借地人の代わりに土地にかかる固定資産税などを支払っています。そのため、もし税金が高くなれば、その分、借地人からの地代も値上げしたいと考えるものでしょうが、どのようなタイミングで行えばよいのでしょう。
地代の適正な金額はいくら?
適正とされる地代の目安は、借地が住宅地なら固定資産税・都市計画税の3~5倍、商業地の借地なら7~8倍とされているので、これらを12か月で割り1か月の地代を算出します。
もし地代を変更する場合は、借地借家法で次のタイミングを目安に見直しを図ることが規定されています。
・土地の固定資産税などが変わった時
・土地価格が物価や所得の上昇で変わった時
・周辺の土地地代と比較した時に極端な差がある時
以上のことから、固定資産税や物価上がったタイミングや、周辺の土地より地代が安いことが確認できたタイミングなら、いつでも値上げできるということになります。
勝手に値上げできないためまずは借地人に交渉を
ただ、勝手に値上げするわけにはいかないため、まずは地主と借地人で話し合いの場を設け、交渉により値上げする形となるでしょう。
地代を値上げしたい具体的な理由を借地人に伝えて交渉を行いますが、双方の意見が食い違うなど成立しない場合には、調停などで解決する形となります。
・調停で解決できない場合
調停でも値上げ交渉が成立しない場合には、裁判に移行する形で値上げの正当性を主張することになるのでしょう。ただ、その後の土地運用に支障をきたす可能性が出てくることや、時間や金銭面で負担が生じることは覚悟の上で行う必要があります。
そのため、できる限り地主と借地人、双方が理解し合いながら話し合いで解決できることが一番といえるでしょう。
地代について正しい知識を
交渉のポイントとして、地代について正しい知識を得ておくことが必要です。適正地代の調査を行う時、どのような調査が実施されるのか、また、交渉するためにはどのような方法があるのかなど、事前に知っておくことが求められます。
また、値上げ交渉が上手く進まなくても諦めないことも大切です。相場よりも安いまま貸し続け、放置していても何も解決できません。交渉したけれど応じてもらえないことで、借地人との関係が悪化したままではその後の土地運用にもトラブルが発生する可能性もあります。
口頭では伝えたのに聞いていないという争いが生じる可能性があるので、しっかり文書を作成した上で交渉を行うこと、交渉の記録を残しておくことを心掛けましょう。