住宅ローンなどの借入金残高を確認できる書類はいつ届く?何のために必要?

マイホームを購入する時に住宅ローンを利用していると、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」や「融資額残高証明書」と記載された書類が金融機関からが送付されてきます。
一般的に「住宅ローン残高証明書」と呼ばれていますが、年末調整や確定申告において「住宅ローン減税」を申請する時に必要になる書類です。
そこで、この書類はいつ届き、何に使用するのか、仮に紛失した場合はどうすればよいのかを確認しておきましょう。
そもそも住宅ローン減税とは?
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合には、10年間に渡り年末のローン残高の1%を所得税額から差し引くことができますが、この仕組みを「住宅ローン減税」といいます。
最大控除額は年間40万円、長期優良住宅なら50万円で、平成33年12月まで適用されるため、節税効果は大きいと言えるでしょう。
そこで、年末のローン残高はいくらかを証明するために必要になるのが「住宅ローン残高証明書」です。
□サラリーマンでも初年度は確定申告が必要
住宅ローン減税はサラリーマンであっても初年度は確定申告を行うことが必要です。2年目以降は確定申告を行わなくても、勤務先で年末調整による対応が可能になります。
年末調整の時にも、初年度に行った確定申告後の証明書と、金融機関から送付される住宅ローン残高証明書が必要になるので、なくさないように保管しておくことが大切です。
住宅ローン残高証明書が送付される時期
金融機関から「住宅ローン残高証明書」が送付されるのは、多くの場合10月上旬から中旬くらいです。
ただし、マイホームを購入した時期によっては、住宅ローンを締結した時期が9月や10月以降になる場合もあるでしょう。この場合は、翌年1月に金融機関から送られてくることになると考えられます。
いずれにしても住宅ローン減税を適用させる初年度は確定申告を行うことになるので、1月に送られてきても確定申告の申告期限である3月15日には間に合うはずです。
もしなくしてしまった場合は再発行してもらうこと
万一、金融機関から送付された住宅ローン残高証明書を紛失してしまった場合には、早めに金融機関に再発行を依頼してください。
勘違いしている方もいるようですが、住宅ローン減税は住宅ローンを利用すれば自動的に所得税から差し引かれる制度ではありません。
初年度は必要書類を準備した上で確定申告を行わなければ、せっかく利用できる制度が適用されず無駄になってしまうので注意しましょう。