相続税対策にはアパート経営が有効とされる理由とは?

2015年の税制改正で相続税の基礎控除額が縮小され、税率も引上げになるなど結果として増税されたことで、これまでは相続税とは無縁だった人でも対象になるケースが増えました。
そのため、相続税対策としてアパート経営が注目されるようになっていますが、なぜ賃貸経営が有効な節税対策として考えられるのか確認しておきましょう。
土地の評価を引き下げることができる
アパート経営が相続税対策として有効だと考えられる理由は、更地のままで土地を所有しているよりも、土地の上にアパートやマンションが節税対策のひとつであると考えられています。
何もない土地の上にマイホームではなく、収益物件であるアパートが建っていることで相続のときの土地の評価額をより引き下げることができるからです。
土地の評価は国が定めている路線価を基準に計算されるので、相場の8割くらいと考えられます。建物は固定資産税評価額が基準となり、こちらも建築費用の6~7割くらいになることが多いといえます。
アパートだからこそ使える特例もある!
そして宅地の規模が小さい場合、アパートなどを建てて事業用地とすることで、土地評価額が5割減額される「小規模宅地の特例」が土地200㎡までの部分に適用されます。
さらに建物の賃貸部分に対して評価額を30%控除する「借家権割合」という特例も使えます。
また、アパートを購入するときにアパートローンなどを利用した場合、相続が発生したときのローン残高は相続財産から差し引かれることも知っておくとよいでしょう。
節税のポイントは相続税の評価額を低く抑えること
相続税対策を検討する場合、相続財産をできるだけ減らしたいなら贈与以外に土地や建物を売却するという方法があります。
しかし売却して代金を受取ってしまえば、資産が組み替えられただけとなり、根本的な解決にはなりません。
そこで、相続税の評価額を低くするためのアパート経営が注目されていると言えるでしょう。
次世代にとっても安心できる資産となる
アパートなど収益物件を相続することは、子や孫などが将来不労収入を得られることに繋がるので、次世代が安心して生活できるための糧となるはずです。
ただし、周囲にも似た物件などが建てられると、競争の激化で多く空室が発生する可能性もあります。また、定期的なメンテナンス費用や建物の老朽化などに対応するための修繕費なども準備しておかなければなりませんので、その点も踏まえた上で検討するようにしましょう。