借地権のついた底地は活用できない?気になる借地の契約期間はいつまで?

借地権には種類があり、それぞれ更新の有無や契約期間が異なります。借地権がついた底地は地主が自由に活用することができなくなりますので、もし将来的に土地を何らかに利用したいけれど、一時的に貸したいという場合などは、契約する借地権の種類に注意をしておくことが必要です。

そこで、どのような借地権があるのか、その種類や特徴を把握しておき、もし土地を貸し出す時にはどの借地権で契約することが望ましいのか判断するようにしましょう。

借地権の色々な種類とそれぞれの特徴

借地権は、新法の普通借地権、旧法の普通借地権、そして定期借地権という大きく3つに分けることができます。

更新がなく一定期間だけ借地として活用できるのが定期借地権での契約ですが、どのような借地権の種類があるのか、それぞれの内容や特徴を確認しておきましょう。

普通借地権(新法)

・更新 あり
・契約期間 初回契約時は堅固・非堅固どちらも法定30年、約定30年以上、更新は1回目20年以上、2回目以降は10年以上
・返還方法と契約方法 定めなし

普通借地権(旧法)

・更新 あり
・契約期間 初回契約時の堅固は法定60年、約定30年以上、非堅固は法定30年、約定20年以上、更新は堅固30年以上、非堅固20年以上
・返還方法と契約方法 定めなし

普通定期借地権

・更新 なし
・契約期間 50年以上
・返還方法 原則、更地で返還
・契約方法 公正証書など

事業用定期借地権(非居住用に限る)

・更新 なし
・契約期間 10年以上50年未満
・返還方法 更地で返還
・契約方法 公正証書

建物譲渡特約付借地権

・更新 なし
・契約期間 30年以上
・返還方法 建物を地主に譲渡
・契約方法 定めなし

もし借地権者が亡くなった場合は?

このように借地権にも色々な種類があり、どの借地権で契約するかによって契約期間は大きく違ってきますし、更新の有無なども異なるので注意が必要といえます。なお、いずれの借地権でも法律で借地権の契約期間が定められています。

借地権は相続の対象にもなりますので、借地権者が亡くなった場合にはその方の相続人が契約期間を引き継ぐことになりますが、相続により名義が変わっても地主は名義書換料などを徴収することはできません。

法定での契約期間を下回る契約を結んでも…

現行の普通借地権では30年に渡り借地権を存続させることになっていますが、もしこの年数を下回る契約をしたとしても、30年で契約したことになる点にも注意してください。

反対に30年以上で契約した場合は、その年数での契約期間が認められることになります。

仮に存続期間を定めず契約した場合でも、法定期間が適用されるので30年で契約したことになると理解しておきましょう。

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