共有名義の不動産にかかる税金の納税義務者は誰?

1つの物件を複数が所有している状態の場合、共有名義の不動産として扱われることになります。ただ、複数が所有者の場合、その不動産に対して課税される固定資産税などの税金はどのような扱いになるのでしょうか。

そこで、共有名義の不動産にかかる税金は誰が支払うことになるのかご説明します。

共有名義の不動産にかかる税金を負担する必要があるのは

結論から述べてしまうと、共有名義の不動産の場合、地方税法により共有者全員で負担することが必要であると規定されています。

そのため、共有名義の不動産に対する固定資産税は、共有者全員の連帯債務となるといえるでしょう。

すべての共有者が互いの連帯保証人となっている状態の債務であるので、自分の持分相当分の固定資産税を支払っていたとしても、他の共有者がそれぞれの持分相当分の固定資産税を納めていない場合には立替えて支払わなければならなくなるということです。

共有者のいずれか1人が税金を負担しても問題ない?

例えば共有者のいずれか1人が建物にかかる固定資産税全額を負担した場合、相続税法上の扱いでは贈与としてみなされ、負担した金額によっては贈与税が発生する場合もあると理解しておく必要があります。

ただ、共有名義の不動産の性質次第では、贈与税の課税対象にならない場合もあるはずなので、それぞれの持分で按分して負担を約束するのではなく、いずれかの共有者が単独で負担する場合には事前に確認しておいたほうが安心です。

共有者の誰かが固定資産税の代表者になる必要がある

共有名義の不動産の場合、管轄の市区町村から固定資産税の代表者を知らせるように通知が届きます。

代表者は市区町村が固定資産税に関して質問や調査を行う場合、対応したり税金を納付する方を指しています。そのため、代表者となった場合には固定資産税の納付書がその方に届くことになる流れです。

本来なら固定資産税の納税義務者はすべての共有者なので、それぞれの持分割合に応じた納付書を全員に送ってもらいたいところでしょう。

しかし、市区町村では手間や未納によるトラブルを回避するため、代表者を決めるような対応で処理しています。

税金の代表者になると手間や負担が大きい

実際、固定資産税の代表者となれば、固定資産税の納期に間に合うよう、すべての共有者から負担分の固定資産税を徴収して納めることになります。一旦は代表者が立て替え、後日徴収する場合でもそれぞれに請求する手間がかかってしまいます。

共有者が近隣に住んでいるならよいですが、遠方に住んでいる場合や直接かかわりのない方が共有者の場合には、請求の手続きが負担に感じてしまうケースもあるようです。

このような手間を防ぐためにも、なるべく不動産は単独して所有しておいたほうがよいといえるでしょう。

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