借地とはどのような土地?どのようなメリットがある?

借地権とは、建物の所有を目的とする、地上権、または土地の賃借権のことです。借地権には「借地借家法に基づく借地権」と「民法上の借地権」という2種類があります。

そもそも借地とはどのような土地を指すのか、借地の上に建物を建てることにメリットはあるのかなど確認しておきましょう。

借地借家法に基づく借地権とは
建物の所有を目的とした地上権や土地の賃借権のことなので、地主から土地を借り、その上に建物を建てる代わりに毎月地代を支払うという流れになります。一般的に使われている借地権の意味であるといえるでしょう。

民法上の借地権とは
建物の所有を目的としない土地の賃貸借のことで、例えば資材置き場や月極駐車場として使うことを目的として土地を賃借する場合が該当し、民法の規定が適用されます。

借地に家を建てるメリット
一般的な借地権は借地借家法による借地権ですが、他人の土地を借りて家を建てることにメリットはあるのだろうかと思うかもしれません。

しかし、土地に対しての固定資産税や都市計画税がかからず、所有権を得るよりも毎月地代を支払うほうが費用面で安く済ませることが可能となるケースが多いと言えます。

また、地主から土地を借りる借地権とその上の建物をセットにして、借地権付き建物として売却することができる場合もあります。

増改築などの際には手間や費用がかかる
ただ注意したいのは、建物は自分の所有でもその下の土地は他人の所有です。そのため、増改築や名義変更などの際には手数料が発生したり、売却や譲渡、増改築する場合には地主の承諾を必要とするなど、通常では発生しない手間や費用がかかってしまいます。

借地権付き建物として売却できたとしても、土地が所有権である場合よりも建物の資産価値は低下します。

旧法と新法でも取り決めが異なる点に注意
また、現存している借地権には2種類あり、旧借地法、そして平成4年8月に制定された新借地借家法により区分される点にも注意しましょう。

・旧借地法(賃借権)

旧借地法では、土地を借りる借地権者を守る要素が強い内容となっていることが特徴で、正当な事由がなければ地主は更新を拒絶したり、建物の明け渡しや更地返還といったことを請求できなくなっています。借地権設定時、存続期間は30年、更新後20年です。

・新借地借家法

「普通借地権」と「定期借地権」に区分されますが、普通借地権の場合は旧借地法同様に法定更新が可能となります。定期借地権は一般的な存続期間を50年と定めており、契約期間が満了すれば地主に土地を返還しなければなりません。更新や建物買取請求権なども認められていないことが特徴です。

また、一般定期借地権での賃貸借契約書は公正証書などで契約を締結することが必要とされていますが、事業用定期借地権の場合は必ず公正証書で締結しなければならないという違いにも注意しておきましょう。

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