借地権付きマンションは期間をすぎると地代を払っても立ち退く必要がある?

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借地権とは、他人の土地に建物を建てる時など、地主に地代を支払って得る土地を使用するための権利のことです。

マンションなどでも借地権付きマンションという種類のものがあり、これは一般的な契約期間が50年以上などと設定された定期借地権とマンションが一緒になったマンションです。

定期借地権は期限付きで土地を借りるため、期間が満了すれば立退料など負担することなく所有権に土地が戻る形となります。

そうなると借地権付きマンションは、期間満了までしか住めないということなのか気になるところでしょう。

いつ契約を結んだかがポイントに

借地権付きマンションのメリットは、建物の敷地部分は借りた土地となるため、その分費用が安いということです。しかし、一生住み続けることができないのなら、やはり費用はかかっても一般的な分譲マンションのほうがよいと考えてしまうかもしれません。

ここでポイントとなるのは、借地契約を結んだのがいつかと言う部分です。

借地権は1992年8月に、旧借地法が廃止され、借地借家法が施行されたことで新しく変わりました。それまでの借地法は地主より借りた側の権利を守るという内容で、一度土地を借りれば契約を更新することで一生住み続けることができるという内容だったのです。

そこで、借地借家法で借地権を2つの種類に分け、契約更新できる借地権は普通借地権、更新不可とするものを定期借地権としています。

旧借地法のもとで借地契約を締結していれば、契約期間が満了した後でも更新すれば引き続き住むことが可能です。

□普通借地権なら継続して住むことは可能

新しい借地借家法による借地権でも、普通借地権なら契約期間はまず30年、1度目の更新で20年、2度目以降は10年という定めのもと、更新することで継続して住むことができます。

定期借地権の場合は期間が満了すると土地を返還することに

定期借地権の場合、契約期間は借地借家法によって50年以上で設定することが定められています。ただ、上限には規定がされていないので、60年や70年といった長期での契約が結ばれるケースもあるでしょう。

ただ、注意したいのは、定期借地権では契約更新ができないという点です。期間が満了すれば土地の上の建物は取り壊して更地にした後、地主に返還することが必要です。

借地権付きマンションのメリットとデメリットをよく比較して検討を

借地権付きマンションは、一般的な所有権マンションよりも価格が8割程度となっている上に、土地に対しては借りモノなので固定資産税や都市計画税は発生しないこともメリットです。

しかし、代わりに地主に対する地代を支払わなければならないことや、その地代が値上がる可能性もある点は注意が必要です。

借地権の種類が定期借地権の場合は、期間満了後に更地にして返却することとなるため、建物を解体するための費用も必要です。住宅ローンなども利用しにくいケースがあるため、よく考えて選ぶようにしましょう。

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