相続人が現金を相続した場合には所得とみなされ所得税が課税される?

人が亡くなると相続が発生することとなりますが、その後、相続人は亡くなった方の現金を財産として相続することとなり、所得税が課税されるのではないかと心配になる場合もあるようです。

そこで、相続が発生した時にはどのような税金が課税されるのか、確認しておきましょう。

現金を相続した時に課税される税金の種類

亡くなった方の遺産として現金を相続した場合、収入が増えるとみなされ所得税が課税されるのではないかと考えてしまう方もいるようです。

しかし、相続した遺産にかかる税金は、所得税ではなく相続税です。相続税は、所得税とは違ったルールでの課税となるため、一定額に達しない遺産を相続した場合には税金は発生しないという特徴があります。

ただ、発生した相続の中で、所得税の申告を行わなければならない場合もありますので、どのようなケースかご説明します。

亡くなった方に所得があった場合は所得税の申告が必要

もし亡くなった方の現金などを遺産として相続した場合には、相続税の課税対象となるので所得税は関係ありません。

ただ、亡くなった方に所得があった場合には、亡くなった年の税金を申告する必要があります。しかし、既に亡くなっている方は自ら申告できませんので、その方の代わりに相続人が申告・納税する必要があります。この手続きを、所得税の準確定申告といいます。

準確定申告は、相続した遺産に対して行うのではなく、亡くなった方が得た収入に対して申告を行うものです。

相続後に亡くなった方に代わり、準確定申告を行う必要があるのは、亡くなった方が次に該当する場合です。

・個人事業主だった方
・賃貸物件や貸駐車場を経営していた方
・会社役員または従業員で年収2,000万円以上あった方
・亡くなった年に株式や不動産などを売却していた方
・亡くなった年に高額医療費を支払い医療費控除で所得税還付が見込まれる方

もし亡くなった方が年金受給者だった場合において、その受給額が400万円以下で年金以外の所得は20万円を超えていないという場合は、準確定申告を行う必要はありません。

ただ、申告することで源泉徴収により差し引かれていた税金の還付を受けることができる場合もあるので、税金を払い過ぎないように確認しておくようにしましょう。

相続人の遺産に関して所得税が発生するケースもある

もし、相続で得た遺産を売却した場合や、相続した不動産を賃貸して家賃収入を得た場合などには相続人に所得税が課税されることになります。

また、亡くなった方を被保険者として相続人が契約者と受取人となる生命保険に加入しており、受取人である相続人が死亡保険金を受け取った場合も所得税が課税されます。

生命保険で受け取る死亡保険金は、被保険者と契約者(保険料負担者)が亡くなった方で、保険金受取人が相続人という場合は相続税が課税されるなど、それぞれ誰が被保険者や契約者、受取人になっているかで課税される税金が異なります。

亡くなった方の資産として現金を相続しても所得税は課税されない

相続税には基礎控除額が設けられており、「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算した金額内に亡くなった方の遺産総額がおさまれば、相続税が課税されることはありません。ただし、この範囲を超えれば相続税の課税対象となります。

相続人が現金を遺産として相続しても、所得税が課税されることはありませんので、間違わないように手続きをしてください。

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