自営業者の借入金や住宅ローンは確定申告にむけてどのように経理処理する?

自宅を事務所にして個人で自営業者として仕事をしている場合で、事業者用ローンを借りて返済しているという人もいるでしょう。

この場合、借入金を確定申告でどのように経費処理すれば良いか分からないという場合もあるようです。

さらに住宅ローンで自宅を購入していると、こちらも確定申告が必要になるため、どのような扱いになるか理解しておく必要があります。

事業者用ローンや住宅ローンの返済は経費にできる?

個人事業主が確定申告を行う場合、事業者用ローンの借入金や返済額の元金部分を経費として処理することはできません。ただし、返済額の利息部分については経費として計上することができます。また、住宅ローンも利息部分の一部が経費になります。

自宅と仕事分の割合の決め方

事業のための借入金でも、借入金額を売上としては処理できませんので、当然、返済額の元金部分は経費にすることはできません。ただし、支払った利息分については資金を借りるための費用に該当しますので、経費として計上することができます。

また、自宅でも一部を事業のための事務所として使っているなら、自宅のうち仕事として使用している割合分は経費として計上することができます。

この割合をどのように決めるかですが、一般的には床面積を用いて計算します。たとえば床面積60㎡のマンションで、仕事で使っている床面積が15㎡であれば、「返済額のうち利息分×15/60」を経費にすることができるという計算です。

その他按分で経費にできる費用とは?

なお、持ち家の場合には、次のような費用について、仕事で使っている床面積割合に相当する分を経費として計上することが可能になります。

・自宅の減価償却費
・火災保険料
・固定資産税、都市計画税
・住宅ローンの利息
・火災保険料

その他、水道光熱費についても按分が可能なケースがあります。

住宅ローン控除を適用させている場合の注意

住宅ローンを利用して自宅を購入している場合において、住宅ローン控除を受けている場合、仕事で使用している部分は控除の適用対象外になりますので注意してください。

さらに仕事で使用している床面積が自宅全体の50%以上であれば、自宅部分も住宅ローン控除の対象から外れることになります。

様々なルールや取り決めに注意を

個人事業主として確定申告を行う場合、借入金を経費にしてよいのか、その他費用はどのような扱いになるかなど、特に自宅を事務所にする場合には細かいルールが定められています。間違った内容で確定申告を行わないように、迷ったときには専門家に相談するなどで対応することも必要です。

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