借入金など負債を相続した時には債務控除の対象になる?

亡くなった人からの財産に借金があった場合、プラスの財産だけでなく債務などマイナスの財産も引き継ぐことになります。

ただし相続財産に対する相続税を計算する場合、マイナスの財産である借入金分はプラスの相続財産から差し引くことができます。

これを「債務控除」といいますが、債務控除の対象となるものなどを把握しておき、さらに借入金の担保として不動産に根抵当権などが設定されている場合には、どのような手続きが必要か理解しておきましょう。

債務控除の対象となるもの

債務控除の対象となるものは、主には金融機関などからの借入金、事業の買掛金や未払い金などです。他にも葬式費用なども認められます。

・債務
団体信用生命保険に加入していない住宅ローンの借入金、金融機関からの借入金、医療費の未払金、また、事業の買掛金や未払金やアパートローンの借入金などが対象です。

・葬式費用
埋葬・火葬・納骨にかかった費用、通常葬式にかかせない費用、死体の捜索や遺体や遺骨の運搬費用も控除できます。

・税金の控除
固定資産税、被相続人にかかる所得税、贈与税、相続税等も控除できます。

被相続人の債務を引受ける場合は?

もし相続人間で亡くなった人の借入金の債務を分担する場合、遺産分割協議書に債務承継者を記載しておくことになりますが、債務者を変更する手続きを行うにはお金を貸している金融機関側の承認を得ることが必要です。

特定の相続人が債務を引受けることに、金融機関の同意を得ることができれば、他の相続人は債務を免れることができます。

ただし特定の相続人が債務を引き受けたのち、返済を滞らせた場合には他の相続人も法定相続割合で債務を返済することが必要になりますので注意しましょう。

根抵当権を継続させたい場合は?

不動産に根抵当権などが設定されており、事業などを受け継ぐと同時に根抵当権も継続させたいという場合は、相続開始後6か月以内に次の手続きを行うことが必要です。

・担保となっている不動産の相続と名義変更登記
・被担保債務の承継
・債務者の変更登記
・合意の登記

仮に遺産分割協議がまとまっていない場合には、相続人全員の共有で登記した後、遺産分割協議成立後、変更登記を行うことになります。

また、担保となっている不動産を相続人が共同相続した場合、根抵当権では共同相続人全員との間で債務者を定める合意を行って登記を行うことになります。

何が債務控除の対象か確認しておくこと

相続ではプラスの財産と一緒に借入金など負債も引き継がなければなりません。相続税は財産から負債を差し引いた額で計算されますが、何を差し引くことができるのか確認しておきましょう。

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