年末調整だけでは住宅借入金等特別控除は受けられない?

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勤務先に書類を提出し最終的な控除額を決定して、その年の所得税額を精算する手続きが年末調整ですが、ここで控除される項目の中には、一般的に住宅ローン控除と呼ばれている住宅借入金等特別控除も該当します。
住宅借入金等特別控除は、住宅を購入する時に住宅ローンなどを利用した場合、その借入金に対して設けられた特別控除で、初年度と2年目以降とでは取り扱いが異なっています。
サラリーマンなどはこの住宅借入金等特別控除の年末調整での取り扱い、そして初年度の申請手続きについて確認しておく必要があるでしょう。

 

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは?
新しく居住用として家を建築、購入、増改築した場合や、省エネやバリアフリー対策として改修工事を行った場合において、一定要件を満たす住宅ローンでの借入の残高の一部が所得税額より控除される制度が住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)です。

 

住宅借入金等特別控除の適用要件とは?
住宅借入金等特別控除は確定申告、または年末調整で控除を受けることになりますが、要件を満たしていない場合には対象となりません。
次の主な要件に該当するかをまず確認してみましょう。
・住宅を取得後6か月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き居住している
・納税者本人の総所得金額が3,000万円以下である
・利用した住宅ローンの借入金返済期間は10年以上残っている
・購入物件の床面積は50㎡以上である
・購入物件が耐火建築物の場合は築25年以内、耐火建築物以外の物件は築20年以内である

 

控除は初年度に確定申告が必要!
控除の適用を受けるためには住居取得年(初年度)の翌年3月15日までに自身による確定申告が必要です。申請後には税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が送付されてきます。
2年目以降は勤務先で年末調整による控除が可能ですが、この送付された申告書に必要事項を記入して勤務先に提出することが必要です。

 

住宅借入金等特別控除が節税効果大の理由
住宅借入金等特別控除の額は、住宅を購入する目的で借りたローンの年末残高を基準に算出されます。
なお、確定申告や年末調整で所得税から差し引きれなかった金額が生じた場合、住民税から控除されるため無駄がなく節税対策にも有効な控除制度だと言えるでしょう。

 

初年度の確定申告を忘れないように!
控除期間や控除率については、入居日と借入金の年末残高合計額によって異なります。
例えば一般的な住宅の新築や購入、増改築の場合で確認すると、平成26年1月1日から平成33年12月31日までに入居し、借入金の年末残高の合計額が4,000万円以下の部分の金額については、控除期間は10年間で控除率は1%です。
毎年10年間に渡り、住宅ローン残高の1%が所得税から控除されると考えれば、かなり大きな額が控除されることになります。
忘れないように初年度確定申告を行う必要があることを認識しておきましょう。

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