横浜市中区でリノベーションを考えている方へ~住宅ローン控除の解説~

横浜市中区でリノベーションを考えている方に向けた住宅ローン控除について解説します。増改築に興味のある方なら恐らく1度は聞いた事のある言葉に「住宅ローン控除」という物があると思います。今回は、住宅ローン控除という言葉は知っているけれども内容は詳しく知らないという方へ向けた記事です。是非最後までお読み下さい。

住宅ローン控除とはどの様な物?

住宅の購入だけでなく、リフォーム・リノベーションを行った人が、所得税・住民税から一定額を控除してもらえる制度の事です。住宅ローン控除を受けるには一定の条件がありますが、受ける事が出来れば経済的メリットは大きいと言えるので是非検討してみましょう。中古物件でももちろん利用可能な制度です。

住宅ローン控除の具体的な金額は?

年末のローン残高の1%。上限は40万円。10年間にわたって、所得税と住民税から控除されるという制度です。物件の購入費に対してだけなく、リノベーション費用にも適用されます。

注意点
消費税が掛からない個人間での中古物件売買の場合、年間の控除額の上限は20万円になります。それでも10年間では200万円もの控除が受けられるので、是非利用した方が良い制度となっています。

住宅ローン控除の条件

住宅ローン控除を受けるには、次に挙げるすべての条件を満たす必要があります。

1.投資目的ではなく、居住用のリフォーム工事である事。
あくまで所有者が住むための工事の必要性があります。所有者以外の人が住む場合は、住宅ローン控除は適用されないのでご注意下さい。

2.リノベーション工事完了後半年以内に居住を開始する事。
リノベーションが完了した日から半年以内に入居し、且つ控除を受ける年の12月31日迄居住を続ける必要があります。

3.年間所得が3000万円以下である事。
控除を受ける年の合計所得額は3000万円を超えている場合、控除を受ける事は出来ません。

4.家の床面積が50㎡以上ある事。
リノベーション後の床面積は50㎡以上が必要になります。2世帯住宅で所有者以外の人と物件を共有する場合、床面積の2分の1以上が所有者の居住区域が必要です。

5.工事費用が100万円以上である事。
工事費用総額の1/2以上が、居住用部分の工事に掛かった費用の必要があります。

6.ローン返済期間が10年以上である事。
銀行などの金融機関などから資金を借り入れ、且つ、返済期間を10年以上にしている必要があります。

7.課税特例を受けていない事。
「長期譲渡所得の課税特例」を受けている場合は、住宅ローン控除の対象にはなりません。注意しましょう。

リノベーション工事の内容

住宅ローン控除を受けるには、リノベーション工事の内容が次に上げるうちのいずれかの条件を満たしている必要があります。

1.法令に基づいた増改築・修繕・模様替えの工事である事。
増築・改築・建築基準法に規定されている、大規模工事の条件を満たしている必要があります。

2.工事を行う部屋の指定
リビングや寝室、キッチン・バスルーム・トイレ・玄関・廊下のいずれかのうち一部屋以上の修繕・模様替え工事が必要になります。部屋の床または壁のすべてが工事範囲である事。

3.耐震基準工事
地震などに対する安全性基準に適合させる事を目的とする工事である事。

4.バリアフリー化工事
車いすで移動できる様に玄関や廊下を拡張する場合や、トイレやバスルームなどの手すりを取り付ける工事などです。

5.省エネ化工事
屋根や壁の断熱性能を向上させるなど、省エネ効果が認められる工事である事。

まとめ

今回は住宅ローン控除を受けられるリノベーション工事についてお伝えしました。せっかく用意された制度ですので、条件をよく理解し、積極的に活用していきましょう。

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