横浜市中区で行った修繕を資産計上する場合の耐用年数は?

固定資産を修繕した時、どのような会計処理を行えばよいのだろう?と迷うこともあるでしょう。

どのような修繕でもすべて経費として扱うことができるのではなく、資産として計上し耐用年数に応じて減価償却していくことが必要な場合もあるからです。

横浜市中区でもアパート経営やマンション経営をされていて、建物や設備などの修繕が必要になったけれど、支払ったお金をすべて経費にできるのか判断が難しい場合もあるかもしれません。

そこで、修繕に支払ったお金は経費かそれとも資産計上するべきか、資本的支出となる場合の耐用年数などについてご説明します。

修繕で支払ったお金は費用と資産のどちらか

費用として経費処理する収益的支出となるのは、破損や汚損などの修繕が通常の維持・管理を目的とするものの場合や、原状回復させることを目的としている場合です。

それに対し、資産として処理する資本的支出となるのは、元の機能まで回復させるだけでなく、価値を増加させたり使用可能期間を延長させたりする修繕です。

はがれた壁紙を同じ素材で新しく張り替える工事などは修繕費として経費計上が可能となっても、壁を新しく防音・防火加工する場合などは資本的支出として資産計上することになります。

会計処理の方法は?

経費として処理できる場合には、修繕費として処理すれば問題ありません。

資産として処理する必要がある場合には、固定資産で計上しその固定資産ごとに決められた耐用年数で、毎年減価償却を行いその分を費用に計上する処理が必要となります。

資産計上する時の耐用年数は、平成19年4月1日以後は支出対象となった既存減価償却資産の耐用年数により、新たな資産を取得した時の場合で減価償却します。また、平成24年4月以降の資本的支出は、200%定率法適用が可能となっています。

費用か資産か迷った時には

修繕で支払ったお金が費用となるのか、それとも資産に計上するべきか迷った時には、次の順にどちらか判定してみてください。

ステップ1:少額や周期が短い費用か

次のどちらかに該当する場合は修繕費として経費計上します。

・修理や改良にかかった費用が20万円未満の場合
・修理や改良がおおむね3年以内など短期的に繰り返し行われるものの場合

ステップ2:通達例示区分などで判定

次に該当する部分は資産(資本的支出)で処理をします。

・避難階段を取り付けるなど物理的付加があった部分
・用途変更を目的とした模様替えや改装など
・機械部品等を品質や性能の高いものに取り替えた部分の取り替え費

反対に次の修理の場合には費用(修繕費)で処理をします。

・建物移えいや解体移築にかかった費用
・機械装置の移設費用
・地盤沈下土地を沈下する前に回復させるための地盛費用
・地盤沈下による海水等浸水を防ぐための床上や地上の移設費
・土地の水はけを良くするために行う砂利や砕石などの敷設費用

ステップ3:上記で判定が難しいなら

上記のステップで判定が難しいなら、次のどちらかに該当すれば修繕費として経費計上します。

・支払った金額が60万円未満または対象となる固定資産の前期末取得価額の10%以下である場合
・継続して支出額の30%か対象となる固定資産の前期末取得価額の10%のうち、少ない金額を修繕費、残りを資本的支出として計上している場合

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