横浜市中区でリノベーションやリフォームするなら知っておきたい所得税の減税制度

リフォームやリノベーションを行おうと検討している物件オーナーにとって、補助金や減税制度などの優遇制度はとてもうれしい存在です。

ただ、どのような制度があるのかよくわからない方もいるでしょうし、同じ内容で工事を行ったとしてもどの制度を使うかにより給付金額が異なることもあります。

そこで、リフォームやリノベーションを検討している横浜市中区の方が検討したいリフォーム・リノベーション支援制度をご紹介します。

所得税がお得になるリフォーム減税制度

住宅をリフォームした場合に税金が優遇される制度で、所得税に関する制度がリフォーム減税です。要件に合うリフォームを行った場合に所得税から一定額を控除する制度であり、次の3種類の制度からいずれか1つを選び適用させることが可能です。

なお、2020年度の税制改正により所得税は2021年3月31日まで適用期限が延長されています。

いずれも2021年12月31日までに工事完了させ、入居する場合に対象となります。工事を行った翌年の3月15日までに確定申告を行うことで控除が適用されるため、忘れないように手続きを行いましょう。

住宅ローン減税

所得税については、住宅ローン(返済期間10年以上のリフォームローンなど)を利用して一定要件を満たすリフォームを行っていれば、最長で10年間、住宅ローン残高1%分の所得税控除が適用されます。

年間控除額は最高40万円なので、10年間控除適用され続ければ最大400万円が差し引かられることとなります。もし控除しきれない金額が発生しても、住民税から13万6千500円を上限に控除対象となるので損はありません。

投資型減税

耐震・省エネ・バリアフリー・同居対応・長期優良住宅化(耐久性向上)のうち、一定要件を満たすリフォームが対象となる所得税の減税制度です。

リフォーム工事完了年の所得税から、標準的な工事費用相当額10%もしくは控除限度額のいずれか少ない金額を控除できます。

控除限度額は、耐震・省エネ・同居対応・耐久性向上のリフォームについては25万円ですが、省エネリフォームで太陽光発電装置を設置するのであれば35万円となりますし、バリアフリーリフォームについては20万円が控除されます。

ローン型減税

返済期間5年以上のリフォームローンなどを利用し、バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化のうち一定要件を満たすリフォームを行った場合に所得税から控除される対象となる制度です。

ローン金額のうち対象となるリフォーム工事の費用分の2%とローン金額のうちリフォーム以外の工事費用相当分の年末ローン残高の1%の合計額、または控除限度額のどちらか少ない金額を5年間に渡り所得税から控除する制度です。

年間控除額の上限は12万5千円ですので、5年間で最高62万5千円控除が適用されることとなります。

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