横浜市中区に引っ越したい!部屋の修繕費は借主が負担する?

賃貸住宅を探して契約したものの、退去の際には借主に対し原状回復分を修繕費として負担してもらうこともあります。

横浜市中区でアパートやマンション経営をしている方でも、貸した部屋をもとの状態に戻す費用を借主に負担してもらうべきか迷ってしまうこともあるでしょう。

実際、その義務の範囲はどのような扱いになっているのでしょう。

貸主と借主が負担する原状回復義務の範囲

貸した賃貸住宅を入居者が退去することになれば、それまで借主が住んでいた部屋は原状回復させることになります。

この時、部屋に汚れや傷などを修復しなければならない部分はないか確認することとなるでしょう。

借主は退去の際に部屋を原状回復する義務を負担する必要がありますが、借りた後でできた汚れや傷をすべて契約当初の段階まで戻してもらわなければならないのではありません。

自然損耗や経年劣化による損傷や劣化は、借主が原状回復させる部分ではなく、あくまでも借主の故意や過失により発生させた傷や汚れ、トラブルなどはその対象です。

借主が修繕費を負担する場合でも

例えば借主が借りた部屋に住んでいる時、模様替えをしようと家具をうっかり落とし床に傷をつけてしまった場合や、掃除の際に掃除機が壁を擦ってしまい壁紙がはがれてしまった場合などは修繕費を負担してもらいます。

どこからどこまでが借主の過失によるものか、原状回復などをめぐってトラブルが起こることもあるでしょう。
さらに借主が修繕費用を負担しなければならないケースにおいても、破損させたものや汚したものをまるごと新品に交換しなければならなくなればかなりの費用負担が発生します。

ここで重要になるのは対象となるものの残存価値です。建物や設備は時間が経過すればその分、古くなるものですので弁償しなければならないものの残りの価値はどのくらいかによって負担する割合が異なると認識しておいてください。

借主が負担しなければならない傷と汚れの具体例

基本的に壁にカレンダーやポスターなどで画鋲により穴をあけてしまった程度では、借主が原状回復にかかる費用を負担する必要はありません。

しかし下地ボードまで張り替えを必要とするほど釘で穴をあけてしまった場合には、修繕費用を負担してもらうことになります。

貸主側としても、借主が何かしらの理由で部屋を汚したり壊したりした時、自分で修理してごまかしている可能性もあると留意しておくべきでしょう。

穴が開いた場所を埋めていたり、傷が見えないようにごまかしたりしていることもあるので、適切な原状回復がされているのか注意しておくことが必要です。

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