建物の修理や改修にかかった費用は修繕費と資産計上のどちらで計上するべきか

建物など所有している固定資産を修理や改修したときには、「修繕費」として費用計上することになります。ただ、修理や改修の内容によっては、修繕費として経費にするのではなく、固定資産の「資本的支出」とみなされる点に注意しましょう。

「修繕費」として処理できるなら、その年にかかった費用を経費にできますが、「資本的支出」は耐用年数に応じた減価償却により、少しずつ複数年に分けて経費にすることとなります。

修理や改修はすべて修繕費として処理してよいのか

このように、会計処理上の「修繕費」は税務調査でもめがちな項目でありますが、建物や機械、接尾などの固定資産を原状回復させるためにかかった費用を計上する際の勘定科目であると認識しておきましょう。

修理や改修にかかった金額が大きければ、ひとまず資産計上しておいたほうがよいと考えるのではなく、行った工事の実態に即した処理が必要です。

金額が大きくても、原状回復のための工事を行ったのなら修繕費として一括費用計上できますので、気になるのなら証拠として修繕前と修繕後の写真撮影をしておきましょう。

修繕や改良工事などで資産価値を高めたり、使用可能年数が延びたりという場合には、資産計上するようにしてください。

修繕費と資産計上のどちらで計上すればよいか迷ったら

主な修繕費と資産計上の区分方法は次のとおりです。

修繕費として計上できる修理や改修

・支出額が20万円未満、または3年以内の周期ごとに実施される修理や改修
・建物の解体移築にかかった費用
・機械の移設にかかった費用など
・支出額が60万円に満たず、支出額がその固定資産の前期末の取得価額の10%相当額以下である場合
・継続経理を要件に支出額の30%相当額と、その固定資産の前期末取得価額の10%相当額のどちらか少ない金額を修繕費とし、残りは資産計上とする場合

資産計上しなければならない修理や改修工事

・建物に避難階段を取り付けるなど、物理的に付加する部分への費用
・用途変更のために行う模様替えなど、改造または改装にかかった費用
・機械の部品を取りかえる際、品質または性能を向上させるなら、通常の取りかえにかかった費用を超えた部分の金額

修繕費を資産計上してしまわないこと

修理や改修にかかった費用を一旦資産計上にしなければならないと、減価償却しながら複数年に渡り経費に算入しなければなりません。そのため原状回復した費用まで資産計上するのではなく、修繕費として一括で経費として計上するようにしないと、その年の収益を左右することになりますので注意しましょう。

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